トップ > 富岡市について > 各課のページ > 福祉課

各種助成

【福祉】障害児福祉手当

対象者

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方。
ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方や、社会福祉施設へ入所中の方は対象となりません。
なお、特別児童扶養手当とはあわせて受給することができます。

手当の金額

月額 14,330円(金額は今後変更になることもあります。)

支給月

2・5・8・11月の年4回、3か月分をまとめて支払います。

支給制限

次のいずれかに該当するときは支給が停止されます。
(1)障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合
(2)社会福祉施設へ入所している場合
(3)障害を支給事由とする公的年金等を受給している場

申請後は、年1回現況届の提出が必要です。
届出の時期がきましたら福祉課より書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。
また、手当受給後に社会福祉施設へ入所したり、満20歳になった時には届出が必要です。

このページの先頭へ

【手当】特別障害者手当

対象者

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。
ただし、社会福祉施設へ入所中の方や病院に3ヵ月を超えて入院している方は対象となりません。

手当の金額

月額 26,340円 (金額は今後変更になることもあります。)

支給月

2・5・8・11月の年4回、3か月分をまとめて支払います。

支給制限

次のいずれかに該当するときは支給が停止されます。

障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合
社会福祉施設へ入所している場合
病院に3ヵ月以上入院している場合

申請後は、年1回現況届の提出が必要です。
届出の時期がきましたら福祉課より書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。
また、手当受給後に社会福祉施設へ入所したり、長期間の入院となった場合は届出が必要です。

このページの先頭へ

【助成】特定疾患等患者見舞金

特定疾患等の患者または患者の保護者に対して、見舞金を支給します。

対象者

  1. 県が実施する特定疾患医療給付及び小児慢性特定疾患医療給付を受けている方
  2. 人工肛門・ぼうこうの手術を受け、その障害により身体障害者手帳を持っている方
  3. じん臓機能障害による身体障害者手帳を持っていて人工透析で通院している方

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 上記1の対象者:県から発行されている特定疾患または小児慢性特定疾患医療受給者証の写し
  • 上記2、3の対象者:身体障害者手帳の写し
    ※ただし、障害名に「人工透析」の記載がない方は、加入している健康保険(組合)から発行されている特定疾病療養受療証の写しも必要です。
  • 見舞金の振込先にする金融機関(郵便局を除く)の口座番号がわかるもの(通帳等)
  • 印かん

金額

月3,200円

支払月

9月と3月の年2回

※申請後は、年1回現況届の提出が必要です。
 届出の時期がきましたら福祉課より書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。

このページの先頭へ

自立支援医療(精神通院医療)

対象者

精神疾患の治療のため、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している方。
てんかん、高次脳機能障害の方などは、精神科以外での通院も対象になります。

※対象となるかについては、まずは主治医にご相談ください。

対象となる医療費

通院により精神疾患の治療等を受けた場合の医療費や処方された薬、精神科訪問看護のみが対象になります。
(入院にかかる医療費は対象になりません。)
処方された薬のうち、風邪薬や高血圧の薬など、直接精神疾患を治療するもの以外の薬は対象になりません。

自己負担額

原則1割負担です。
本人および家族の収入・所得、疾病等により、月当たりの負担額に上限が設定されます。

手続きに必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 診断書(精神通院医療用)
    ※精神障害者保健福祉手帳の交付申請と同時に手続きをする場合には、(障害者手帳用)の診断書のみで手帳と医療の両方の手続きができます。(二重に(精神通院医療用)の診断書を書いてもらう必要はありません)
  • 同意書(課税状況等確認表)
  • 市民税非課税の世帯の方は、本人の収入がわかる書類(年金振込通知書・通帳など)
    ※平成20年7月から平成21年6月の申請は、平成19年中(平成19年1月1日~平成19年12月31日)の収入を見ます。
  • 健康保険証のコピー
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 交付されている自立支援医療受給者証(再認定のとき)
※その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

有効期限

おおむね1年です。
有効期限後も引き続いて支給を受けたい場合には再認定の申請手続きが必要です。
手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

次のときは手続きが必要ですので、お問い合わせください。

  • 住所、氏名、保険証、医療機関などの受給者証の記載事項に変更があるとき

市外に転出される場合は、新住所地の市区町村に届出が必要です。

  • 受給者証の紛失等で再交付を希望するとき
  • 精神科等の通院医療が不要となったときなど

このページの先頭へ

【交付】精神障害者保健福祉手帳

障害程度によって1級(重)から3級(軽)までに区分されます。

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限がある方で手帳の交付を希望する方
※手帳の交付を希望する方は、まずは主治医にご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 障害者手帳申請書
  • 診断書
    (精神障害者手帳用)
    (精神障害に係る初診日から6か月を経過しているもの)
    ※診断書の代わりに、精神障害を支給事由とした障害年金証書もしくは特別障害給付金受給資格者証等の写し、及び同意書の添付でも申請可能です。
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    ※写真は、更新の場合(写真貼付済)は不要ですが、記載事項に変更があるときは必要です。
  • 交付されている精神障害者保健福祉手帳(更新のとき)

有効期限

おおむね2年です。
※更新される場合には更新申請の手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

このページの先頭へ

【交付】療育手帳

各種福祉制度やサービスを利用するには、この手帳が必要になります。
障害程度によってA1(重)からB2(軽)まで5つに区分されます。

対象者

児童相談所または心身障害者福祉センターにおいて、知的障害と判定された方

手続きに必要なもの

  • 療育手帳交付申請書
  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 印かん

※手帳の申請の前に障害程度の判定が必要になります。
 18歳以上の方は、福祉課保護障害担当へ、18歳未満の方は、西部児童相談所へご相談ください。
 (西部児童相談所 027-322-2498)

療育手帳手帳を汚損・紛失した場合

再交付手続きに必要なもの

  • 手帳再交付申請書
  • 交付を受けている療育手帳(紛失・盗難などにより手帳がない場合には 事実申立書)
  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 印かん

このページの先頭へ

【福祉】暴力(DV)被害者生活支援金給付

 富岡市では配偶者等からの暴力(DV被害)により、定額給付金及び子育て応援特別手当を受けることができない人に定額給付金及び子育て応援特別手当相当額の暴力被害者生活支援金を支給します。

対象者

  1. ①基準日(平成21年2月1日)においてDV被害により、配偶者等と別居し、住民票及び市の外国人登録原票に記載又は登録されている住所とは異なる市内の住所に居住している方及びその同伴家族。ただし、外国人登録原票に登録されている方は、次に掲げる方とします。
    • 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者
    • 出入国管理及び難民認知法に定める在留資格を有する在留者
  2. ②公的機関の証明書等によりDV被害を証明できる方

給付額等

  1. ①給付対象者1人当たり1万2千円とします。ただし、基準日に65歳以上及び18歳以下の方は2万円とします。
    • 65歳以上......昭和19年2月2日以前に生まれた人
    • 18歳以下......平成2年2月2日以降に生まれた人
  2. ②上記のほか、基準日に3歳以上18歳以下の子どもが2人以上いてそのうち第2子以降の3歳・4歳・5歳の子どもは、3万6千円を加算します。
    • 3歳以上18歳以下......平成2年4月2日~平成17年4月1日生まれ
    • 3歳・4歳・5歳.........平成14年4月2日~平成17年4月1日生まれ

支払い方法

  対象者のいる世帯のDV被害者に口座振込みを原則とします。

申請期間

平成21年10月1日から平成21年12月28日まで

申請及び問合せ先

市役所南庁舎1階 健康福祉部福祉課
Tel 0274-62-1511 内線1412 Fax 0274-64-1294

暴力(DV)被害者生活支援金を給付(13KB PDFファイル)


このページの先頭へ

お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp

このページの先頭へ