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各種補助

【補助】じん臓機能障害者通院交通費

じん臓機能障害者が、医療機関に人工透析を受けるため通院した時、支払った交通費の一部を補助します。

対象者

じん臓機能障害の身体障害者手帳を持っていて、当該年度の市民税非課税の者

手続きに必要なもの

申請を希望される場合は、要件の確認が必要となりますので、下記問い合わせ先までご相談ください。

金額

通院距離により、月2,600円~5,200円以内

支払月

10月と4月の年2回

※支払月が近づきましたら、福祉課から申請書・医療機関の通院証明書の用紙を郵送しますので、指定された期日までに提出してください。

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【扶助】紙おむつ購入費

在宅で紙おむつを使用している障害者の紙おむつ購入費の一部を補助します。

対象者(在宅で生活している下記の障害等級の者)

  • 身体障害者手帳 1級・2級の者
  • 療育手帳 A1・A2の者
    ※平成18年12月1日以前に発行された療育手帳で記載の等級が「A重」の者を含む

手続きに必要なもの

  • 申請書
    ※お住まいの地区の民生委員に証明をしてもらう必要があります。
  • 紙おむつの領収書
    ※所定の用紙があります。
  • 印かん
  • 扶助費の振込先にする金融機関(郵便局を除く)の口座番号がわかるもの(通帳等)

金額

1枚あたり20円・1日8枚を限度とし、購入価格の1/2と比較して低い方の額

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【割引】有料道路通行料

次の要件に該当する場合、有料道路通行料の割引が受けられます。
減免を利用するには、利用自動車の登録が必要です(登録できる車は障害者1人につき1台のみです)。

対象者

1.身体障害者手帳の交付を受けている者が自分で運転する場合
  本人又は親族等が所有する乗用自動車等。営業用は除く

2.重度の身体障害者(手帳に「第1種」と記載のある者)または重度の知的障害者(手帳にA判定の記載のある者)を乗せて、介護者が運転する場合
  本人又は親族等が所有する乗用自動車等。ただし、これらの方が自動車を所有していない場合、重度障害者を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等。営業用は除く

割引料金額

通常料金の半額

有効期間

  • 新規、変更申請時・・・手続を終了した日からその後の2回目の誕生日まで
  • 更新時・・・手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヵ月)まで

 ※更新の手続きは期限が切れる2ヵ月前から行うことができます。

手続きに必要なもの

全ての申請手続き(新規・変更・更新)で共通です。

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証
  • 障害者本人が運転する場合は運転免許証

※ETCを利用する場合は、上記3点以外に下記が必要です。

  • 障害者本人名義のETCカード
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

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【割引】乗り合いタクシー

対象者

下記の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方
乗車の際は各障害者手帳を携帯して係員の請求があったときは提示してください。
普通乗車券は50%割引(半額)、定期乗車券は30%割引になります。

◎:割引の対象となります
※:要件に該当すれば割引になります

障害の種類・対象となる要件 普通乗車券
(50%割引)
定期乗車券
(30%割引)
身体障害者 第1種 単独で利用する場合
介護者・付添人(1人分のみ)
第2種
知的障害者 第1種(A判定) 単独で利用する場合
介護者・付添人(1人分のみ)
第2種
精神障害者 1級 単独で利用する場合
介護者・付添人(1人分のみ)
2級・3級

※事業者が必要と認めた場合に限り、介護者・付添人の運賃も1人分まで割引の対象となります。

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【割引】上信電鉄運賃

対象者

下記の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方
乗車の際及び乗車中は各障害者手帳を携帯して係員の請求があったときは提示してください。

◎:半額になります
×:割引になりません
※:要件に該当すれば半額になります

障害の種類・対象となる年齢要件 普通乗車券 定期乗車券 回数乗車券
身体障害者 第1種 単独で利用する場合 × ×
介護者とともに利用する場合
第2種 ※1 ×
種別に関係なく6歳未満の障害児が
介護者とともに利用する場合
※2 ※2 ※2
知的障害者 第1種(A判定) 単独で利用する場合 × ×
介護者とともに利用する場合
第2種 ※1 ×
種別に関係なく6歳未満の障害児が
介護者とともに利用する場合
※2 ※2 ※2
精神障害者 1級 単独で利用する場合 × ×
介護者とともに利用する場合
2級・3級 ※1 ×
障害程度に関係なく6歳未満の障害児が
介護者とともに利用する場合
※2 ※2 ※2

※1:12歳未満の障害児が介護者と同行する場合に限り、半額になります。
※2:6歳未満の障害児が介護者または付添人とともに乗車する場合、介護者・付添人の運賃が半額になります。

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【割引】JR運賃

対象者

下記の身体障害者手帳、療育手帳を持っている人
乗車の際及び乗車中は身体障害者手帳または療育手帳を携帯して、係員の請求があったときは提示してください。

種類 利用できる方 割引率
普通乗車券 第1種障害者が介護者とともに利用する場合
第1種及び第2種障害者が単独で片道100kmを越える区間利用する場合
5割
定期乗車券 第1種障害者及び12歳未満の第2種障害者が介護者とともに利用する場合 5割
回数乗車券(※1)
急行券(※2)

第1種障害者が介護者とともに利用する場合
※1:特別急行列車に対する急行回数乗車券は対象になりません。
※2:特別急行券は対象になりません。

5割

なお、JR以外の私鉄・バス・フェリー等の運賃についても、割引を行っているところがあります。
詳しくは利用する交通機関にお問い合わせください。

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【減免】NHK受信料

対象者

<全額免除>

1.身体障害者のいる世帯で、市民税非課税の世帯
2.知的障害者(療育手帳所持)のいる世帯で、市民税非課税の世帯
3.精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持)のいる世帯で、市民税非課税の世帯

<半額免除>

1.世帯主が視覚障害または聴覚障害の身体障害者手帳を持っている場合
2.世帯主が1級・2級の身体障害者手帳を持っている場合
3.世帯主がA判定の療育手帳を持っている場合
4.世帯主が1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている場合

手続きに必要なもの

◇療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか
◇印かん

◆問合せ先: NHK前橋放送局 (027-251-1714)

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お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp

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