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【介護保険】サービス利用料軽減措置

1.軽減措置を受ける基準

利用者負担段階 対象となる方
第1段階 ・生活保護の受給者
・老齢福祉年金受給者(世帯全員が市民税非課税)
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者
第3段階 世帯全体が市民税非課税の方で新第2段階に該当しない者
第4段階以上 上記以外


2.高額介護(介護予防)サービス費

1割の自己負担額が下表に定める上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として給付されます。ただし、食費、居住費(滞在費)、雑費は、対象外です。 

なお、同一世帯に介護(介護予防)サービスを利用している人が2人以上いる場合には、合算して計算しますので、1人1人は該当しなくても世帯全体で該当するこがあります。

自己負担の上限額

  • 第1段階:15,000円/月
  • 第2段階:15,000円/月
  • 第3段階:24,600円/月
  • 第4段階以上:37,200円/月

3.特定入所者介護サービス費

所得の低い方で介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(療養型病床群)に入所(入院)している人及びショートステイを利用している人は、申請により認定証が交付されます。利用者負担段階に応じ負担限度額が下表のようになり、基準費用額との差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。

認定証を受けた後の負担限度額

利用者負担段階 居住費(滞在費) 食 費
区 分 介護老人福祉施設
(ショートステイ)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
(ショートステイ)
第1段階 ユニット型個室 820円 820円 300円
準ユニット型個室 490円 490円
従来型個室 320円 490円
多 床 室 0円 0円
第2段階 ユニット型個室 820円 820円 390円
準ユニット型個室 490円 490円
従来型個室 420円 490円
多 床 室 320円 320円
第3段階 ユニット型個室 1,640円 1,640円 650円
準ユニット型個室 1,310円 1,310円
従来型個室 820円 1,310円
多 床 室 320円 320円


基準費用額

区 分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設・介護療養型医療施設
居住費(滞在費) 食 費 居住費(滞在費) 食 費
ユニット型個室 1,970円 1,380円 1,970円 1,380円
ユニット型準個室 1,640円 1,640円
従来型個室 1,150円 1,640円
多床室 320円 320円

※ 第4段階以上の方の居住費(滞在費)、食費は、施設によって金額が異なります。

4.その他の軽減措置

この軽減措置に該当し、利用する方は、申請が必要です。

  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
    市民税世帯非課税者のうち一定の要件を満たし、特に生計が困難と市が認めた方
  • 高齢者夫婦世帯等の居住費・食費の軽減
    利用者負担第4段階の場合でも高齢夫婦二人暮しで一方が個室に入った場合に在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合等要件を満たした方
  • 旧措置入所者の負担軽減
    介護保険法の施行(平成12年4月)前の措置制度のときから継続的に特別養護老人ホームに入所されている方は、措置制度のときの負担水準を越えることがないよう負担軽減措置があります。
  • 利用料を支払った場合に生活保護の適用となる方の負担軽減
    本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となる方に対する負担軽減です。
  • 介護保険料の減免制度
    第1号被保険者で第3段階に該当する人のうち一定用件に該当する方は、申請により介護保険料が軽減されます。詳細につきましては、『富岡市の介護保険料』をご覧ください。

お問い合わせ: 健康福祉部 高齢介護課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kaigo@city.tomioka.lg.jp

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