【介護保険】制度における医療費控除、障害者控除
納税者本人又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が次に該当する場合、所得税等の申告を行う際に医療費控除、障害者控除を受けることができます。
所得税、市民税が課税されていない方は、該当しませんのでご注意ください。
なお、下記の控除制度は、要介護度等、状態、サービスにより取扱いが異なる場合がありますので、詳細については市役所税務課(62-1511内線1123)又は富岡税務署(63-2235)へお問い合わせください。
1.医療費控除
居宅サービス利用者
- 対象者
介護保険における居宅サービス計画に基づいて、医療系居宅サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護)を利用している方、または上記医療系サービスとその他のサービス(通所介護、短期入所生活介護)を併せて利用している方- 控除対象費用
居宅サービス利用料の一般的に支出される水準を超えない範囲内の自己負担額の全額- その他
申告には、サービス提供事業者が発行する「領収証」が必要となりますので、大切に保管して置いてください。
施設サービス利用者
- 対象者
要介護度認定を受けて介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している方- 控除対象費
- 介護老人福祉施設に入所している方
施設サービス利用料、居住費及び食費に係る自己負担額の2分の1に相当する額- 介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所している方
施設サービス利用料、居住費及び食費に係る自己負担額
※なお、どの施設に入所している方でも利用者等が選定する特別な居室又は特別な食事に係る利用料は、控除の対象となりませんのでご注意ください。
- その他
申告には、サービス提供事業者が発行する「領収証」が必要となりますので、大切に保管して置いてください。
※なお、介護老人福祉施設に入所している方は、サービス提供事業者が発行する介護保険法及び介護保険法施行規則に基づいた特別な「領収証」が必要となりますので、ご注意ください。
おむつ利用者
- 対象者
- おむつを使用して1年目の方は、要介護等認定者で寝たきり状態にあり治療上おむつの使用が必要な方。
- おむつを使用して2年目以降の方は、主治医意見書に「尿失禁の可能性に あり」、「障害老人の日常生活自立度に B1・B2・C1・又はC2」の記載があり、おむつを使用している方
- 控除対象費
おむつ購入費の全額- その他
- はじめておむつの医療費控除を受ける方
申告には、「領収書」と「医師が発行したおむつ証明書」が必要となります。領収書は、1年間分が必要ですので大切に保管して置いてください。- おむつの医療費控除を受けるが2年目以降の方
申告には、「領収書」と「医師が発行したおむつ証明書」又は「市長が主治医意見書の内容を確認した書類」或いは「おむつの使用が確認できる主治医意見書の写し」が必要となります。領収書は、1年間分が必要ですので大切に保管して置いてください。- 「市長が主治医意見書の内容を確認した書類」又は「おむつの使用が確認できる主治医意見書の写し」が必要な場合は、市役所高齢介護課(62-1511内線1488)へ申請してください。
2.障害者控除
- 対象者
身体障害者手帳などの交付を受けていない満65歳以上の方で、その年の12月31日現在介護保険の要介護認定を受けており、主治医意見書の障害自立度等に記載がある方 - 障害者控除対象者認定書
1)対象者の認定は、障害者控除対象者認定の判断基準に基づき、富岡市福祉事務所(市役所保健福祉部)において、障害者又は特別障害者を認定し、認定者には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
2)認定を受けようとする方は、市役所高齢介護課(62-1511内線1488)へ申請してください。 - 認定者
富岡市福祉事務所長 - 控除額
障害者控除/所得税:270,000円/住民税:260,000円
特別障害者控除/所得税:400,000円/住民税:300,000円 - その他
申告には、認定書が必要となりますので、認定を受けた後に申告等を行なってください。
お問い合わせ: 健康福祉部 高齢介護課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kaigo@city.tomioka.lg.jp
