【介護保険】制度のしくみ
介護保険は、地方自治体が保険者(地域によっては、複数の市町村で1つの保険者となっている地域もあります。)となり、そのエリア内に住所を有する40歳以上の住民が被保険者となって、介護を必要とされる本人や家族の負担を社会全体で支えあう社会保障制度です。
介護保険制度を保険者・被保険者・地域包括支援センター・介護保険サービス提供事業者の関係から説明すると次のとおりです。
被保険者と保険者の関係
被保険者は、保険者に介護保険料を納付し、要介護認定を申請します。保険者は、被保険者に被保険者証の交付や要介護認定結果の通知を行います。
被保険者と介護保険サービス提供事業者の関係
被保険者は、要介護認定と介護(介護予防)サービス計画に基づき、介護保険サービス提供事業者の介護保険サービスを利用し、費用総額の1割を支払います。介護保険サービス提供事業者は、被保険者に在宅や施設での介護保険サービスを提供し、費用総額の1割を請求します。
被保険者と地域包括支援センターの関係
被保険者は、地域包括支援センターに被保険者やその家族の相談をします。地域包括支援センターは、被保険者に介護予防ケアマネジメント事業をはじめとする各種介護予防を図るための施策を提供します(詳しくは、「富岡市地域包括支援センターのサービス」をご参照ください。)。
保険者と介護保険サービス提供事業者の関係
保険者は、要介護認定を受けた認定を受けた被保険者が利用した介護保険サービスの費用総額の9割を介護保険サービス提供事業者に支払うとともに、介護保険制度の健全な推進のため介護保険サービス提供事業者を指導・監督します。介護保険サービス提供事業者は、被保険者の利用した介護保険法に基づく介護サービス・介護予防サービスの費用総額の9割を保険者に請求するとともに、社会保障制度の担い手として社会貢献に努めます。
保険者と地域包括支援センターの関係
保険者と地域包括支援センターは、協働して地域の高齢者が自分らしく尊厳を持った生活を送ることができるように支援するため、介護保険を含めた諸制度や地域資源を活用した総合的な支援を行います。
地域包括支援センターと介護保険サービス提供事業者の関係
地域包括支援センターは、保険者と協働して介護保険制度の目的を達成するため、介護保険サービス提供事業者の適正な育成に努めます。介護保険サービス提供事業者は、介護保険法の本旨に基づき、社会福祉のあるべき姿を実現します。
第1号被保険者
- 年齢要件: 65歳以上の方
(1日が誕生日の方は、誕生日前月から第1号被保険者となります。) - サービスを利用できる方:介護保険サービスが必要となり要介護認定を受けた方
(その原因は、問いません。) - 被保険者証:65歳になる誕生日月に交付します。
被保険者証は、要介護認定の申請をするときやサービスを利用する際に必要となり、紛失或いは汚損した場合は再発行します。
第2号被保険者
- 年齢要件:40歳以上65歳未満の方
- サービスを利用できる方:介護保険法で定める16の特定疾病が主な原因で介護保険サービスが必要となり、要介護認定を受けた方
- 被保険者証:要介護認定を受けたときに交付します。
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 関節リウマチ
- 早老症
- 末期がん
- 後縦靭帯骨化症
- 多系統萎縮症
- 閉塞性動脈硬化症
- 脊柱管狭窄症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
お問い合わせ: 健康福祉部 高齢介護課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kaigo@city.tomioka.lg.jp
