【介護保険】富岡市の介護保険料
1.第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
第1号被保険者の介護保険料は、本人や家族の所得等に応じて、個人ごとに決められます。介護保険料段階区分は、下表のとおりです。
また、年金が年額18 万円以上の方は年金から差し引かれ(特別徴収)、年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます(普通徴収)。
ただし、年度の途中で以下の変更があった場合は普通徴収となります。
- 65歳になった
- 富岡市に転入した
- 年金を受給するようになった
- 保険料段階区分が変更になった
介護保険料段階区分(年額)
| 段 階 | 対 象 者 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 被保護者・老齢福祉年金の受給者(市民税非課税世帯) | 基準額×0.5 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者 | 基準額×0.5 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、第2段階に該当しない者 | 基準額×0.75 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者 | 基準額×0.95 |
| 本人が市民税非課税で、上記以外の者 | 基 準 額 | |
| 第5段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満の者 | 基準額×1.25 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得が200万円以上の者 | 基準額×1.5 |
※ 平成21~23年度の富岡市の基準額は、年額50,500円です。
2.第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)の保険料
第2号被保険者の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の方法や額は、加入している医療保険により異なります。
健康保険に加入している場合
- 保険料は、給料に応じて異なります。
- 保険料の半分は、事業主が負担します。
- サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担してくれるので、新たに保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
- 保険料は、所得や資産等に応じて異なります。
- 保険料と同額の国庫負担があります。
- 世帯主が世帯全員分を負担します。
3.介護保険料の減免制度
第1号被保険者で、保険料段階が第3段階(年額37,900円)に該当する人のうち、次の要件すべてにあてはまる人は、申請により保険料が軽減されます。
軽減の内容
37,900円が25,200円に軽減されます。
軽減の要件
- 世帯全員が市民税非課税であること。
- 世帯の前年1年間の収入の合計額が生活保護法による生活保護基準額の1.2倍以下であること。
- 市民税課税者に扶養されていないこと。
- 市民税課税者と生計を共にしていないこと。
- 資産等を活用してもなお生活が困窮している状態にあること。
4.介護保険の給付制限
介護保険料を納めないでいると以下のような措置がとられます。
1年以上滞納すると
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。
1年6ヶ月以上滞納すると
保険給付の一部又は全部が一時的に指し止めとなります。
2年以上滞納すると
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
お問い合わせ: 健康福祉部 高齢介護課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kaigo@city.tomioka.lg.jp
