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援護施設措置及び施設入所

養護老人ホーム

身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活が困難の者を入所させる施設です。「身体上若しくは精神上又は環境上の理由」とは、心身機能の減退などのために日常生活に支障がある場合若しくは住宅に困窮している場合等で、「経済的理由」とは、本人の属する世帯が生活保護を受けている場合若しくは市町村民税の所得割を賦課されていない場合等です。市長が措置(職権によって施設に入所されること。)として施設に収容します。

  • 対象者:
    原則65歳以上の人で身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活が困難な方

お問い合わせ: 健康福祉部 高齢介護課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kaigo@city.tomioka.lg.jp

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