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介護保険事業

【介護保険】富岡市の介護保険料

1.第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

第1号被保険者の介護保険料は、本人や家族の所得等に応じて、個人ごとに決められます。介護保険料段階区分は、下表のとおりです。

また、年金が年額18 万円以上の方は年金から差し引かれ(特別徴収)、年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます(普通徴収)。

ただし、年度の途中で以下の変更があった場合は普通徴収となります。

  • 65歳になった
  • 富岡市に転入した
  • 年金を受給するようになった
  • 保険料段階区分が変更になった


介護保険料段階区分(年額)

段 階 対 象 者 計算方法
第1段階 被保護者・老齢福祉年金の受給者(市民税非課税世帯) 基準額×0.5
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者 基準額×0.5
第3段階 世帯全員が市民税非課税の方で、第2段階に該当しない者 基準額×0.75
第4段階 本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者 基準額×0.95
本人が市民税非課税で、上記以外の者 基 準 額
第5段階 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満の者 基準額×1.25
第6段階 本人が市民税課税で合計所得が200万円以上の者 基準額×1.5

※ 平成21~23年度の富岡市の基準額は、年額50,500円です。

2.第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)の保険料

第2号被保険者の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の方法や額は、加入している医療保険により異なります。

健康保険に加入している場合

  • 保険料は、給料に応じて異なります。
  • 保険料の半分は、事業主が負担します。
  • サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担してくれるので、新たに保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している場合

  • 保険料は、所得や資産等に応じて異なります。
  • 保険料と同額の国庫負担があります。
  • 世帯主が世帯全員分を負担します。

3.介護保険料の減免制度

第1号被保険者で、保険料段階が第3段階(年額37,900円)に該当する人のうち、次の要件すべてにあてはまる人は、申請により保険料が軽減されます。

軽減の内容

 37,900円が25,200円に軽減されます。

軽減の要件

  • 世帯全員が市民税非課税であること。
  • 世帯の前年1年間の収入の合計額が生活保護法による生活保護基準額の1.2倍以下であること。
  • 市民税課税者に扶養されていないこと。
  • 市民税課税者と生計を共にしていないこと。
  • 資産等を活用してもなお生活が困窮している状態にあること。

4.介護保険の給付制限

介護保険料を納めないでいると以下のような措置がとられます。

1年以上滞納すると

費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納すると

保険給付の一部又は全部が一時的に指し止めとなります。

2年以上滞納すると

利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

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【介護保険】介護保険について

介護保険制度は、平成12年4月1日からスタートしました。

この制度は、介護を必要とされる本人や家族の負担を社会全体で支えあう社会保障制度で次のような特色があります。
富岡市では、『思いやりあふれる健やかなまち とみおか』を基本理念として掲げ、介護保険事業計画を策定しています。

介護保険制度の特色

  • 40歳以上の人が全員加入(40歳以上65歳未満の被保護者で医療保険無加入者及び介護保険適用除外施設入所者を除く。)して、保険料を負担します。
  • 介護保険サービスを利用する前に、要介護(支援)認定を受けなければなりません。
  • 利用者本位で、自らの選択に基づいたサービスを利用することができます。
  • 平成18年4月から介護予防サービスと地域支援事業が介護保険サービスに加わりました。

各種申請書

要介護等認定申請書(90KB)(Word文書)
要介護等区分変更申請書(53KB)(Word文書)
介護認定調査連絡票(40KB)(Excel文書)
介護保険関係申請取下書(35KB)(Word文書)
介護保険料減免申請書(51KB)(Word文書)
介護保険送付先変更届(32KB)(エクセル文書)

被保険者証等再交付申請書(38KB)(Word文書)

委任状(被保険者証等交付申請用)(26KB)(Word文書)
委任状(保険給付費請求償還払用)(24KB)(Word文書)

特定福祉用具購入費支給申請書(26KB)(エクセル文書)
特定福祉用具購入費申請取下書(29KB)(Word文書)

住宅改修費申請手順(50KB)(Word文書)
住宅改修費支給申請書(28KB)(エクセル文書)
住宅改修支給申請理由書(40KB)(エクセル文書)
住宅改修費工事内訳書(参考書式)(89KB)(Word文書)
住宅改修費工事承諾書(24KB)(Word文書)
住宅改修費工事完了報告書兼請求書(37KB)(Word文書)
住宅改修費支給申請取下書(29KB)(Word文書)

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(43KB)(Word文書)
要介護認定・要支援認定に係る情報提供申込書(28KB)(PDF文書)

負担限度額認定申請書(41KB)(Word文書)
負担限度額認定再交付申請書(29KB)(Word文書)
特定負担限度額認定申請書(旧措置者用)(40KB)(Word文書)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(73KB)(Word文書)
利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置者用)(37KB)(Word文書)

資産等申告書・同意書(減額用)(56KB)(Word文書)
資産等申告書(軽減用)(52KB)(Word文書)
資産等申告書・同意書(介護保険料用)(76KB)(Word文書)

障害者控除対象者認定申請書(所得税用)(30KB)(Word文書)

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【介護保険】制度のしくみ

介護保険は、地方自治体が保険者(地域によっては、複数の市町村で1つの保険者となっている地域もあります。)となり、そのエリア内に住所を有する40歳以上の住民が被保険者となって、介護を必要とされる本人や家族の負担を社会全体で支えあう社会保障制度です。
介護保険制度を保険者・被保険者・地域包括支援センター・介護保険サービス提供事業者の関係から説明すると次のとおりです。

被保険者と保険者の関係

被保険者は、保険者に介護保険料を納付し、要介護認定を申請します。保険者は、被保険者に被保険者証の交付や要介護認定結果の通知を行います。

被保険者と介護保険サービス提供事業者の関係

被保険者は、要介護認定と介護(介護予防)サービス計画に基づき、介護保険サービス提供事業者の介護保険サービスを利用し、費用総額の1割を支払います。介護保険サービス提供事業者は、被保険者に在宅や施設での介護保険サービスを提供し、費用総額の1割を請求します。

被保険者と地域包括支援センターの関係

被保険者は、地域包括支援センターに被保険者やその家族の相談をします。地域包括支援センターは、被保険者に介護予防ケアマネジメント事業をはじめとする各種介護予防を図るための施策を提供します(詳しくは、「富岡市地域包括支援センターのサービス」をご参照ください。)。

保険者と介護保険サービス提供事業者の関係

保険者は、要介護認定を受けた認定を受けた被保険者が利用した介護保険サービスの費用総額の9割を介護保険サービス提供事業者に支払うとともに、介護保険制度の健全な推進のため介護保険サービス提供事業者を指導・監督します。介護保険サービス提供事業者は、被保険者の利用した介護保険法に基づく介護サービス・介護予防サービスの費用総額の9割を保険者に請求するとともに、社会保障制度の担い手として社会貢献に努めます。

保険者と地域包括支援センターの関係

保険者と地域包括支援センターは、協働して地域の高齢者が自分らしく尊厳を持った生活を送ることができるように支援するため、介護保険を含めた諸制度や地域資源を活用した総合的な支援を行います。

地域包括支援センターと介護保険サービス提供事業者の関係

地域包括支援センターは、保険者と協働して介護保険制度の目的を達成するため、介護保険サービス提供事業者の適正な育成に努めます。介護保険サービス提供事業者は、介護保険法の本旨に基づき、社会福祉のあるべき姿を実現します。

第1号被保険者

  • 年齢要件: 65歳以上の方
    (1日が誕生日の方は、誕生日前月から第1号被保険者となります。)
  • サービスを利用できる方:介護保険サービスが必要となり要介護認定を受けた方
    (その原因は、問いません。)
  • 被保険者証:65歳になる誕生日月に交付します。
    被保険者証は、要介護認定の申請をするときやサービスを利用する際に必要となり、紛失或いは汚損した場合は再発行します。

第2号被保険者

  • 年齢要件:40歳以上65歳未満の方
  • サービスを利用できる方:介護保険法で定める16の特定疾病が主な原因で介護保険サービスが必要となり、要介護認定を受けた方
  • 被保険者証:要介護認定を受けたときに交付します。

特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 関節リウマチ
  • 早老症
  • 末期がん
  • 後縦靭帯骨化症
  • 多系統萎縮症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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【介護保険】要介護認定の流れ

1.申請

◆申請窓口
 富岡市高齢介護課(富岡庁舎福祉事務所)又は地域振興課(妙義庁舎)

◆必要な書類

  • 介護保険認定申請書(窓口にあります。)
  • 介護認定調査連絡票(窓口にあります。)
  • 介護保険被保険者証
  • 老人保健受給者証(持っている方のみ)
  • 医療保険被保険者証(第2号被保険者のみ)

◆申請
 主治医及び受診状況等をお尋ねします。主治医がいない場合には、市で医師を紹介します。

2.訪問調査

市の職員や市から委託を受けた調査員が調査に伺い、心身の状態や日頃の生活の様子などについて調査を行います。

3.主治医意見書

主治医が医学的立場から介護についての意見書を作成します。

4.一次判定(コンピューター)

訪問調査票と主治医意見書をもとにコンピューターで一次判定を行い、全国統一の基準の中で介護がどの程度必要か目安をつけます。

5.二次判定(介護認定審査会)

一次判定のデータと訪問調査票及び主治医意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家が要介護度の審査・判定を行います。

6.認定

申請から原則30日以内に認定結果通知書と新しい被保険者証が届きます。要介護度には有効期間がありますので、被保険者証で確認してください。

7.認定結果

  • 非該当(自立):高齢者生活支援事業が利用できます。
  • 要支援1・2:介護予防サービスが利用できます。施設入所サービスは、利用できません。
  • 要介護1~5:介護サービスが利用できます。

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【介護保険】サービス利用の流れ

介護予防サービス(要支援1・2の方が利用するサービス)

  1. 地域包括支援センターに連絡
    地域包括支援センターへ連絡し、相談します。
    地域包括支援センター(高齢介護課):TEL 0274-62-1511
  2. 話し合い(課題分析)
    家族や地域包括支援センターの職員と今どのようなことで困っているのか、これからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。
  3. 介護予防ケアプラン作成
    地域包括支援センターの職員といっしょに、具体的な目標や利用する介護予防サービスなどを定めた介護予防ケアプランを作成します。
  4. サービスの利用開始
    介護予防ケアプランに基づいてサービスを利用します。
  5. 評価・見直し
    地域包括支援センターは、一定期間後に3で作成したプランで設定された目標が達成されたかどうかを評価します。

介護サービス(要介護1~5の方が利用するサービス)

居宅サービス

  1. ケアマネジャーの決定
    居宅介護支援事業者へ連絡し、担当ケアマネジャーを決定します。
  2. ケアプラン作成
    ケアマネジャーが本人や家族の要望に基づき、要介護度に応じた利用限度額内で本人に適したケアプランを作成します。
  3. サービスの利用開始
    ケアプランにそってサービスを利用します。

施設サービス

申し込み・利用開始:入所したい介護保険施設へ直接申し込み、利用を開始します。

地域密着型サービス

申し込み・利用開始:入所したいグループホームへ直接申し込み、利用を開始します。

更新申請

  • 認定の有効期間終了後も引き続きサービスを利用したい場合には、更新申請をします。
    更新申請は、有効期間終了日の60日前から申請できます。
    なお、一度認定を受けてもサービスの利用がない場合には、更新申請をする必要はありません。
  • 有効期間内に心身の状態に変化があった場合には、区分変更申請ができます。

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【介護保険】利用できるサービス

介護予防サービは、今よりも状態が悪くならないよう支援するため内容となっており、また介護サービスはできる得る限り自立した暮らしをバックアップするため内容となっています。

1.居宅サービス

自宅を訪問するサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ホームヘルパーによる身体介護や生活援助が受けられます。
  • 訪問入浴介護
    移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
  • 訪問看護
    看護師等による療養上のケアや診療の補助が受けられます。
  • 訪問リハビリテーション
    理学療法士・作業療法士等による機能訓練が受けられます。
  • 居宅療養管理指導
    医師・歯科医師・薬剤師等による療養上の管理や指導が受けられます。

日帰りで施設に通うサービス

  • 通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターで、入浴や食事、レクレーションなどのサービスが受けられます。また、この他に運動機能の向上、口腔機能の向上、栄養改善などのメニューを選べます。
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    老人保健施設や病院などで、機能訓練などが受けられます。また、この他に運動機能の向上、口腔機能の向上、栄養改善などのメニューを選べます。

施設へ短期入所するサービス

  • 短期入所生活介護
    介護老人福祉施設に短期間入所して、日常生活上の介護や機能訓練が受けられます。
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
    老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的管理下における介護や機能訓練が受けられます。

施設に入所する居宅サービス

  • 特定施設入所者生活介護
    介護付き有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

その他の居宅サービス

  • 福祉用具貸与
    状態に応じて車いすや特殊ベッドなどが借りられます。
    要支援1・2および要介護1と認定された方は、利用できる品目が限定されます。
  • 特定福祉用具購入
    貸与になじまない腰掛便座・入浴補助用具などが対象です。指定された事業所での購入が必要です。
  • 住宅改修
    生活環境を整えるための小規模な住宅改修(手すりの取り付け、段差解消など)が対象です。住宅改修する際には、工事着工前に市に申請書を提出し、審査を受ける必要があります。

2.施設サービス

生活介護が中心の施設

  • 介護老人福祉施設
    常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象です。日常生活の介護や健康管理が受けられます。

介護やリハビリが中心の施設

  • 介護老人保健施設
    病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリが受けられます。

医療が中心の施設

  • 介護療養型医療施設
    病状が安定しているものの長期療養が必要な方が対象です。介護体制の整った医療施設で、日常生活の介護や機能訓練、その他必要な医療や看護などが受けられます。

3.地域密着型サービス

グループホーム

  • 認知症対応型共同生活介護
    認知症の高齢者が共同で生活できる場で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。要支援1の方は、利用できません。

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【介護保険】サービスの利用料

居宅サービスの利用限度額

居宅サービスは、下表のとおり要介護度ごとに月々の利用限度額が定められています。この利用限度額の範囲内で利用すると、原則として費用の9割が保険で給付され、1割が自己負担となります。 利用限度額を超えて利用した場合は、限度額を超えた分が全額自己負担となります。

施設サービスを利用した場合の下記の負担額が加わりますのでご注意ください。

  • サービス費用の1割
  • 食費、居住費(滞在費)
  • 理美容代などの日常生活費(全額利用者負担)

詳細については、介護保険施設へ直接お問い合わせください。

また、下記の介護保険サービスの利用料は、自己負担額の目安の料金となっています。
なお、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)作成の費用は、全額が保険給付され、自己負担はありません。

利用限度額(1ヶ月)

要介護度 利用限度額 要介護度 利用限度額
要支援1 49,700円 要介護1 165,800円
要支援2 104,000円 要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円


居宅サービスの利用料(自己負担額の目安)

訪問介護
(ホームヘルプサービス)
介護予防 週1回程度 1,234円/月
週2回程度 2,468円/月
介護 身体介護中心 30分以上1時間未満 402円/回
生活援助中心 229円/回
訪問入浴 介護予防   854円/回
介護   1,250円/回
訪問看護 介護予防 病院・診療所から 30分未満 343円/回
30分~1時間未満 550円/回
訪問看護ステーションから 30分未満 425円/回
30分~1時間未満 830円/回
介護 病院・診療所から 30分~1時間未満 550円/回
訪問看護ステーションから 830円/回
訪問リハビリテーション 介護予防   305円/日
介護   305円/日
居宅療養管理指導 介護予防 医師・歯科医師の場合(月2回まで) 500円/回
医療機関の薬剤師の場合(月2回まで) 550円/回
薬局の薬剤師の場合(月4回まで) 500円/回
管理栄養士の場合(月2回まで) 530円/回
歯科衛生士等の場合(月4回まで) 350円/回
介護 医師・歯科医師の場合(月2回まで) 500円/回
医療機関の薬剤師の場合(月2回まで) 550円/回
薬局の薬剤師の場合(月4回まで) 500円/回
管理栄養士の場合(月2回まで) 530円/回
歯科衛生士等の場合(月4回まで) 350円/回
通所介護
(デイサービス)
要支援1 (追加メニューは別途加算) 2,226円/月
要支援2 4,353円/月
要介護1 6~8時間未満の場合 677円/回
要介護2 789円/回
要介護3 901円/回
要介護4 1,013円/回
要介護5 1,125円/回
通所リハビリテーション
(デイケア)
要支援1 (追加メニューは別途加算) 2,496円/月
要支援2 4,880円/月
要介護1 6~8時間未満の場合 688円/回
要介護2 842円/回
要介護3 995円/回
要介護4 1,149円/回
要介護5 1,303円/回
短期入所生活介護 要支援1 従来型個室 464円/日
多床室 514円/日
ユニット型・準ユニット型個室 540円/日
要支援2 従来型個室 577円/日
多床室 633円/日
ユニット型・準ユニット型個室 671円/日
要介護1 従来型個室 621円/日
多床室 703円/日
ユニット型・準ユニット型個室 721円/日
要介護2 従来型個室 692円/日
多床室 774円/日
ユニット型・準ユニット型個室 792円/日
要介護3 従来型個室 762円/日
多床室 844円/日
ユニット型・準ユニット型個室 862円/日
要介護4 従来型個室 833円/日
多床室 915円/日
ユニット型・準ユニット型個室 933円/日
要介護5 従来型個室 903円/日
多床室 985円/日
ユニット型・準ユニット型個室 993円/日
短期入所療養介護 要支援1 従来型個室 572円/日
多床室 631円/日
ユニット型・準ユニット型個室 638円/日
要支援2 従来型個室 712円/日
多床室 785円/日
ユニット型・準ユニット型個室 794円/日
要介護1 従来型個室 746円/日
多床室 845円/日
ユニット型・準ユニット型個室 848円/日
要介護2 従来型個室 795円/日
多床室 894円/日
ユニット型・準ユニット型個室 897円/日
要介護3 従来型個室 848円/日
多床室 947円/日
ユニット型・準ユニット型個室 950円/日
要介護4 従来型個室 902円/日
多床室 1,001円/日
ユニット型・準ユニット型個室 1,004円/日
要介護5 従来型個室 955円/日
多床室 1,054円/日
ユニット型・準ユニット型個室 1,057円/日
特定施設入所者生活介護 要支援1 203円/日
要支援2 469円/日
要介護1 571円/日
要介護2 641円/日
要介護3 711円/日
要介護4 780円/日
要介護5 851円/日
福祉用具貸与 用具の種類や事業者によって異なります。
特定福祉用具購入 1年間に10万円までの購入費の9割(最高9万円)が給付されます。
住宅改修 1戸に対し、原則20万円までの改修費の9割(最高18万円)が給付されます。


施設サービスの利用料(自己負担額1カ月の目安) ※食費・居住費は除く

要介護度 施設の種類 従来型個室 多床室 ユニット型個室
準ユニット型個室
要介護1 介護老人福祉施設 17,670円/月 19,530円/月 20,070円/月
老人保健施設 22,020円/月 24,390円/月 24,480円/月
療養型医療施設 20,490円/月 23,820円/月 23,910円/月
要介護2 介護老人福祉施設 19,800円/月 21,660円/月 22,200円/月
老人保健施設 23,490円/月 25,860円/月 25,950円/月
療養型医療施設 23,790円/月 27,120円/月 27,120円/月
要介護3 介護老人福祉施設 21,900円/月 23,760円/月 24,300円/月
老人保健施設 25,080円/月 27,450円/月 27,540円/月
療養型医療施設 30,930円/月 34,260円/月 34,350円/月
要介護4 介護老人福祉施設 24,030円/月 25,890円/月 26,430円/月
老人保健施設 26,700円/月 29,070円/月 29,160円/月
療養型医療施設 33,960円/月 37,290円/月 37,380円/月
要介護5 介護老人福祉施設 26,130円/月 27,990円/月 28,230円/月
老人保健施設 28,290円/月 30,660円/月 30,750円/月
療養型医療施設 36,690円/月 40,020円/月 40,110円/月


地域密着型サービス(自己負担額の目安) ※食費・居住費は除く

認知症対応型共同生活介護

要支援2 831円/日
要介護1 831円/日
要介護2 848円/日
要介護3 865円/日
要介護4 882円/日
要介護5 900円/日

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【介護保険】指定居宅介護支援事業者

H22.7.1現在

No 事業所名 住所 電話番号
老人保健施設 こまち 相野田469 62-5811
群馬県看護協会  訪問看護ステーション富岡 黒川997 62-5075
尚久居宅介護支援事業所 富岡297 63-5558
JA甘楽富岡 ふれあい福祉サービス 下高尾462-2 63-6422
富岡地域居宅介護支援事業所 七日市643 62-3000
居宅介護支援事業所 ぬきさき 一ノ宮1745-1 70-2211
社会福祉法人 大桐会 天の間園 下高瀬143 63-7774
鏑泉苑 居宅介護支援事業所 下高瀬724 62-0964
介護老人保健施設 ミドルホーム富岡 居宅介護支援事業所 岡本965 62-6119
10 居宅介護支援事業所 ふれあい 黒川1380 70-2020
11 こうない医院  居宅介護支援事業所 七日市555-1 62-3210
12 かやの木 内匠448 62-4387
13 社会福祉法人 富岡市社会福祉協議会 富岡1439-1 62-6222
14 妙義会居宅介護支援事業所 妙義町上高田1208-2 70-7202
15 居宅介護支援事業所ウェルネス 星田512 63-9910

(事業所番号順)
※ 市外の指定居宅介護支援事業所に依頼することもできます。

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【介護保険】サービス提供事業者

H22.7.1現在

1.居宅サービス【介護予防・介護サービス対応】

訪問介護(ホームヘルプサービス)

No 事 業 所 名 住 所 電話番号
富岡市社会福祉協議会 富岡1439-1 62-6222
JA甘楽富岡 ふれあい福祉サービス 下高尾462-2 63-6422
尚久訪問介護サービスセンター 富岡1369-1 89-1235
ふれあいステーション 黒川1380 70-2020
訪問介護グリーンステーション 岡本1033-3 60-1771
ホーモンステーション ゆめ 黒川628-6 63-2261
かやの木 内匠448 62-4387
ヘルパーステーション鏑泉苑 下高瀬724 62-0964
訪問介護ステーション ウェルネス 星田512 67-0006


訪問入浴介護

No 事 業 所 名 住 所 電話番号
JA甘楽富岡 ふれあい福祉サービス 下高尾462-2 63-6422


訪問看護

No 事 業 所 名 住 所 電話番号
富岡地域訪問看護ステーション 七日市643 62-3000
群馬県看護協会 訪問看護ステーション富岡 黒川997 62-5075
かやの木 内匠448 62-4387
訪問看護ステーション太陽 黒川628-6 63-2261
久保田クリニック 中高瀬138-1 89-1160
細谷クリニック 富岡1375 62-4321
訪問看護ステーションひだまり 内匠229-4内匠三友ハイツ1F 67-5095


訪問リハビリテーション

No 事 業 所 名 住 所 電話番号
久保田クリニック 中高瀬138-1 89-1160


通所介護(デイサービス)

No 事 業 所 名 定 員 住 所 電話番号
JA甘楽富岡 ふれあいデイホーム 30 上丹生8-1 70-5118
デイサービスセンター鏑泉苑 20 下高瀬724 62-0964
天の間園デイサービスセンター 30 下高瀬143 62-6617
デイサービスセンターふれあい 30 黒川1380 70-2020
通所介護ひまわり 20 宇田973-1 89-1277
(株)ホソヤ尚久デイサービスセンター 35 富岡309-2 63-8681
ショートデイセンターこまち 30 七日市761-10 89-1215
妙義会デイサービスセンター 30 妙義町上高田1208-2 70-7200
デイサービス・ファミリーケア富岡 25 星田512 67-0008
10 ショート・デイサービスセンターぬきさき 20 一ノ宮1745-1 70-2211
11 リビングこぐまクラブデイサービスセンター 10 七日市636-2 62-6515
12 デイサービスセンターきずな 10 妙義町下高田900-1 73-3788
13 高成デイサービスセンター 15 富岡2144 63-4734
14 デイサービスわごう 10 上高瀬92-2 62-9674


通所リハビリテーション(デイケア)

No 事 業 所 名 定 員 住 所 電話番号
(医)緑陽会 コマチクリニック 20 相野田469 62-5011
老人保健施設 ミドルホーム富岡 60 岡本965 64-3911
老人保健施設 こまち 60 相野田469 62-5811
老人保健施設 ココン 60 上小林47 60-2500
通所リハビリテーションルルド 20 七日市555-1 62-3301


短期入所生活介護

No 事 業 所 名 定 員 住 所 電話番号
特別養護老人ホーム 鏑泉苑 下高瀬724 62-0964
特別養護老人ホーム 天の間園 10 下高瀬143 63-7774
特別養護老人ホーム ふれあいホーム 10 黒川1380 70-2020
ショートデイセンターこまち 30 七日市761-10 89-1215
ショート・デイサービスセンターぬきさき 20 一ノ宮1745-1 70-2211
富岡市特別養護老人ホーム妙義ショートステイセンター 妙義町下高田1888-1 73-4151


短期入所療養介護

No 事 業 所 名 定 員 住 所 電話番号
老人保健施設 ミドルホーム富岡 岡本965 64-3911
老人保健施設 こまち 10 相野田469 62-5811
老人保健施設 ココン 10 上小林47 60-2500
細谷 空きベッドの状況に応じて随時対応 富岡1375 62-4321


特定施設入所者生活介護

No 事 業 所 名 定 員 住 所 電話番号
有料老人ホーム ベストライフ星の里 80 後賀529-1 70-2650
養護老人ホーム 鏑泉苑 60 下高瀬724 62-0964


福祉用具貸与指定事業所

No 事 業 所 名 住 所 電話番号
JA甘楽富岡 ふれあい福祉サービス 下高尾462-2 63-6422
のざき(有) 後賀740 63-1710


福祉用具販売指定事業所

No 事 業 所 名 住 所 電話番号
JA甘楽富岡 ふれあい福祉サービス 下高尾462-2 63-6422
のざき(有) 後賀740 63-1710


2.施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

No 事 業 所 名 定 員 住 所 電話番号
1 特別養護老人ホーム 鏑泉苑 60 下高瀬724 62-0964
2 社会福祉法人 大桐会 天の間園 70 下高瀬143 63-7774
3 特別養護老人ホーム ふれあいホーム 50 黒川1380 70-2020
4 富岡市特別養護老人ホーム 妙義 50 妙義町下高田1888-1 73-4151


介護老人保健施設

No 事 業 所 名 定 員 住 所 電話番号
1 老人保健施設 ミドルホーム富岡 100 岡本965 64-3911
2 老人保健施設 こまち 100 相野田469 62-5811
3 老人保健施設 ココン 80 上小林47 60-2500
4 介護療養型老人保健施設 細谷 48 富岡1375 62-4321


介護療養型医療施設(療養型病床群等)

No 事 業 所 名 定 員 住 所 電話番号
1 (医)大和会 西毛病院 100 神農原559-1 62-3156


3.地域密着型サービス【介護予防・介護対応】

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

No 事 業 所 名 定員 住 所 電話番号
1 グループホーム ほほえみ 9 星田80-3 63-2966
2 グループホーム ひまわり 9 宇田509 64-3170
3 グループホーム ひまわり2 9 宇田77-2 62-7321
4 グループホーム ゆうあい 18 中高瀬61-5 62-3252
5 グループホーム ティアラ 18 富岡362-7 62-6800
6 グループホーム こまち 9 相野田469 62-5311
7 グループホーム なかよし倶楽部 9 七日市676-4 89-3000
8 グループホーム オリーブ 9 南後箇71-1 70-2180
9 グループホーム 妙義の里 のぞみ 9 妙義町諸戸88 73-2369
10 グループホーム もみじの里 9 妙義町上高田660-1 70-0222

(順不同)

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【介護保険】サービス利用料軽減措置

1.軽減措置を受ける基準

利用者負担段階 対象となる方
第1段階 ・生活保護の受給者
・老齢福祉年金受給者(世帯全員が市民税非課税)
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者
第3段階 世帯全体が市民税非課税の方で新第2段階に該当しない者
第4段階以上 上記以外


2.高額介護(介護予防)サービス費

1割の自己負担額が下表に定める上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として給付されます。ただし、食費、居住費(滞在費)、雑費は、対象外です。 

なお、同一世帯に介護(介護予防)サービスを利用している人が2人以上いる場合には、合算して計算しますので、1人1人は該当しなくても世帯全体で該当するこがあります。

自己負担の上限額

  • 第1段階:15,000円/月
  • 第2段階:15,000円/月
  • 第3段階:24,600円/月
  • 第4段階以上:37,200円/月

3.特定入所者介護サービス費

所得の低い方で介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(療養型病床群)に入所(入院)している人及びショートステイを利用している人は、申請により認定証が交付されます。利用者負担段階に応じ負担限度額が下表のようになり、基準費用額との差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。

認定証を受けた後の負担限度額

利用者負担段階 居住費(滞在費) 食 費
区 分 介護老人福祉施設
(ショートステイ)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
(ショートステイ)
第1段階 ユニット型個室 820円 820円 300円
準ユニット型個室 490円 490円
従来型個室 320円 490円
多 床 室 0円 0円
第2段階 ユニット型個室 820円 820円 390円
準ユニット型個室 490円 490円
従来型個室 420円 490円
多 床 室 320円 320円
第3段階 ユニット型個室 1,640円 1,640円 650円
準ユニット型個室 1,310円 1,310円
従来型個室 820円 1,310円
多 床 室 320円 320円


基準費用額

区 分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設・介護療養型医療施設
居住費(滞在費) 食 費 居住費(滞在費) 食 費
ユニット型個室 1,970円 1,380円 1,970円 1,380円
ユニット型準個室 1,640円 1,640円
従来型個室 1,150円 1,640円
多床室 320円 320円

※ 第4段階以上の方の居住費(滞在費)、食費は、施設によって金額が異なります。

4.その他の軽減措置

この軽減措置に該当し、利用する方は、申請が必要です。

  • 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
    市民税世帯非課税者のうち一定の要件を満たし、特に生計が困難と市が認めた方
  • 高齢者夫婦世帯等の居住費・食費の軽減
    利用者負担第4段階の場合でも高齢夫婦二人暮しで一方が個室に入った場合に在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合等要件を満たした方
  • 旧措置入所者の負担軽減
    介護保険法の施行(平成12年4月)前の措置制度のときから継続的に特別養護老人ホームに入所されている方は、措置制度のときの負担水準を越えることがないよう負担軽減措置があります。
  • 利用料を支払った場合に生活保護の適用となる方の負担軽減
    本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となる方に対する負担軽減です。
  • 介護保険料の減免制度
    第1号被保険者で第3段階に該当する人のうち一定用件に該当する方は、申請により介護保険料が軽減されます。詳細につきましては、『富岡市の介護保険料』をご覧ください。

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【介護保険】財源

1.介護サービス・介護予防サービス

介護保険には、要介護認定者を対象とする介護サービスと要支援認定者を対象とする介護予防サービスがあります。

介護保険では、サービス費用額の90%を国、県、市、及び被保険者の保険料で賄います。

この90%の財源構成は、国25%、県12.5%、市12.5%の公費と第1号被保険者(65歳以上の方)保険料20%、第2号被保険者(40歳から65歳未満までの方で医療保険加入者)保険料30%となっています。

介護保険介護サービス費用額

保険給付 9割 1割
公費 50% 保険料 50% 利用者
1号被保険者 2号被保険者 負 担
20% 5% 12.50% 12.50% 20% 30%


2.地域支援事業

介護保険では、平成18年4月から要介護認定審査において「非該当(自立)」となった方や地域のすべての高齢者を対象とした地域支援事業を実施しています。

この事業は、地域包括支援センターが中心となって実施し、利用料は無料(一部材料費等を除く。)です。その財源構成は、事業によって異なりますが次のとおりとなっています。

介護予防事業額

公 費 50% 保険料 50%
1号被保険者 2号被保険者
25% 12.50% 12.50% 20% 30%


包括的支援事業・任意事業額

公費 80% 保険料 20%
1号被保険者
40% 20% 20% 20%

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【介護保険】利用状況

1.介護保険料段階別第1号被保険者数(平成22年3月末日現在)

区 分 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 第6段階
人  数 75 1,905 1,601 5,016 3,337 1,445 13,379
65歳以上75歳未満第1号被保険者 6,339 75歳以上第1号被保険者 7,040


2.要介護(要支援)認定者数(平成22年3月末日現在)

区  分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1号被保険者 156 235 308 326 386 255 192 1,858
2号被保険者 4 7 10 15 14 1 9 60
160 242 318 341 400 256 201 1,918


3.居宅介護(介護予防)サービス受給者数(平成22年3月末日現在)

区  分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1号被保険者 109 189 244 210 197 88 48 1,085
2号被保険者 2 7 5 9 9 0 4 36
111 196 249 219 206 88 52 1,121


4.地域密着型(介護予防)サービス受給者数(平成22年3月末日現在)

区  分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1号被保険者 0 3 28 16 36 20 10 113
2号被保険者 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 28 16 36 20 10 113


5.施設介護サービス受給者数(平成22年3月末日現在)

区  分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
1号被保険者 198 173 91 462
2号被保険者 3 4 3 10
201 177 94 472


6.介護保険給付額(平成20年度決算額)

項 目 金 額
保険給付費 3,265,270千円
介護サービス給付費 2,964,020千円
居宅介護サービス給付費 1,089,725千円
地域密着型介護サービス給付費 300,221千円
施設介護サービス給付費 1,460,798千円
居宅介護福祉用具購入費 2,860千円
居宅介護住宅改修費 7,037千円
居宅介護サービス計画給付費 103,379千円
介護予防サービス給付費 166,881千円
介護予防サービス給付費 136,757千円
地域密着型介護予防サービス給付費 10,799千円
介護予防福祉用具購入費 744千円
介護予防住宅改修費 3,371千円
介護予防サービス計画給付費 15,210千円
審査支払手数料 4,162千円
高額介護(介護予防)サービス費 46,871千円
高額介護サービス費 46,627千円
高額介護予防サービス費 244千円
特定入所者介護(介護予防)サービス費 83,336千円
特定入所者介護サービス費 83,187千円
特定入所者介護予防サービス費 149千円
認 定 率 認定者数/第1号被保険者数 14.55%
受 給 率 受給実人数/認定者数 89.55%

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【介護保険】制度における医療費控除、障害者控除

納税者本人又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が次に該当する場合、所得税等の申告を行う際に医療費控除、障害者控除を受けることができます。
所得税、市民税が課税されていない方は、該当しませんのでご注意ください。
なお、下記の控除制度は、要介護度等、状態、サービスにより取扱いが異なる場合がありますので、詳細については市役所税務課(62-1511内線1123)又は富岡税務署(63-2235)へお問い合わせください。

1.医療費控除

居宅サービス利用者

  • 対象者
    介護保険における居宅サービス計画に基づいて、医療系居宅サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護)を利用している方、または上記医療系サービスとその他のサービス(通所介護、短期入所生活介護)を併せて利用している方
  • 控除対象費用
    居宅サービス利用料の一般的に支出される水準を超えない範囲内の自己負担額の全額
  • その他
    申告には、サービス提供事業者が発行する「領収証」が必要となりますので、大切に保管して置いてください。

施設サービス利用者

  • 対象者
    要介護度認定を受けて介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している方
  • 控除対象費
  1. 介護老人福祉施設に入所している方
    施設サービス利用料、居住費及び食費に係る自己負担額の2分の1に相当する額
  2. 介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所している方
    施設サービス利用料、居住費及び食費に係る自己負担額
    ※なお、どの施設に入所している方でも利用者等が選定する特別な居室又は特別な食事に係る利用料は、控除の対象となりませんのでご注意ください。
  • その他
    申告には、サービス提供事業者が発行する「領収証」が必要となりますので、大切に保管して置いてください。
    ※なお、介護老人福祉施設に入所している方は、サービス提供事業者が発行する介護保険法及び介護保険法施行規則に基づいた特別な「領収証」が必要となりますので、ご注意ください。

おむつ利用者

  • 対象者
  1. おむつを使用して1年目の方は、要介護等認定者で寝たきり状態にあり治療上おむつの使用が必要な方。
  2. おむつを使用して2年目以降の方は、主治医意見書に「尿失禁の可能性に あり」、「障害老人の日常生活自立度に B1・B2・C1・又はC2」の記載があり、おむつを使用している方
  • 控除対象費
    おむつ購入費の全額
  • その他
  1. はじめておむつの医療費控除を受ける方
    申告には、「領収書」と「医師が発行したおむつ証明書」が必要となります。領収書は、1年間分が必要ですので大切に保管して置いてください。
  2. おむつの医療費控除を受けるが2年目以降の方
    申告には、「領収書」と「医師が発行したおむつ証明書」又は「市長が主治医意見書の内容を確認した書類」或いは「おむつの使用が確認できる主治医意見書の写し」が必要となります。領収書は、1年間分が必要ですので大切に保管して置いてください。
  3. 「市長が主治医意見書の内容を確認した書類」又は「おむつの使用が確認できる主治医意見書の写し」が必要な場合は、市役所高齢介護課(62-1511内線1488)へ申請してください。


2.障害者控除

  • 対象者
    身体障害者手帳などの交付を受けていない満65歳以上の方で、その年の12月31日現在介護保険の要介護認定を受けており、主治医意見書の障害自立度等に記載がある方
  • 障害者控除対象者認定書
    1)対象者の認定は、障害者控除対象者認定の判断基準に基づき、富岡市福祉事務所(市役所保健福祉部)において、障害者又は特別障害者を認定し、認定者には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
    2)認定を受けようとする方は、市役所高齢介護課(62-1511内線1488)へ申請してください。
  • 認定者
    富岡市福祉事務所長
  • 控除額
    障害者控除/所得税:270,000円/住民税:260,000円
    特別障害者控除/所得税:400,000円/住民税:300,000円
  • その他
    申告には、認定書が必要となりますので、認定を受けた後に申告等を行なってください。

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お問い合わせ: 健康福祉部 高齢介護課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kaigo@city.tomioka.lg.jp

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