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高齢者福祉

富岡市特別養護老人ホーム妙義の指定管理者の募集

 富岡市では富岡市特別養護老人ホーム妙義の指定管理期間が、平成24年3月末で満了となるため、富岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、指定を受けようとする団体を募集します。
 希望者は、ファイルを参照し募集期間内にお申し込みください。
指定管理者の募集について(Wordファイル)

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高齢者生活支援施策

高齢者の生活を支援するサービスは、介護保険で利用できるサービスのほかに、市の高齢者生活支援サービスがあります。

サービスにより利用対象者や利用負担などが異なりますので、以下の内容をご覧いただき、ご活用ください。

なお、高齢者生活支援サービスを利用するための申請代行、介護に関する相談支援機関として、在宅介護支援センターが市内に3カ所ありますので、ご利用ください。

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富岡市高齢者憲章

わたくしたち富岡市民は、活力ある長寿社会の実現と、すべての高齢者が、敬愛されることを願って、この憲章を定めます。

  • 高齢者が健康で生きがいをもち、安心して生活できるまちにしましょう。
  • 高齢者が豊かな知識と経験を生かし、すすんで社会活動に参加できるまちにしましょう。
  • 高齢者が家族や隣人とのふれあいを深め、明るく楽しい家庭と地域を作れるまちにしましょう。
  • 高齢者が生涯を通じて楽しく学び、生きがいをもってなかよく過ごせるまちにしましょう。
  • 高齢者が長年にわたって、社会の発展につくしてきた人として、敬愛されるまちにしましょう。
  •                              平成19年4月1日制定

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高齢者全般の施策

高齢者あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術料扶助

身体に障害を持つ施術者にあん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうを受ける場合、施術料の一部を扶助するサービスです。年間1人4枚(施術1回につき1枚1,000円割引)まで利用できます。なお、身体に障害を持つ施術者とは、身体障害者手帳を有し、あん摩等の免許を有する人のことです。

  • 対象者:満70歳以上の方

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一人暮らし高齢者の施策

1.福祉電話

一人暮らし高齢者で電話機を設置できない人に、家族や病院への連絡、家族からの安否確認のため、電話機を貸与するサービスです。

  • 対象者: おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者で、前年の所得が非課税の方が対象です。
  • 利用料:電話の架設又は移転に要する費用及び回線使用料は市の負担とし、ダイヤル通話料金は利用者の負担とする。

2.火災警報器給付事業

一人暮らしの高齢者を火災から守るため火災警報器の給付を行います。給付は、一人一回限りとします。

  • 対象者: おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者で、前年市民税非課税の方が対象です。
  • 給付: 無料

3.老人保養事業

一人暮らし高齢者を孤独感から解放し、地域社会における交流を深め、健康の保持と機能低下の防止を図り、明るい生きがいのある老後を送るために、1泊2日の小旅行を行います。

  • 対象者: おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者が対象です。
  • 参加料: 6,000円(平成22年度)

4.緊急通報装置設置サービス

一人暮らし高齢者の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応ができるよう緊急通報装置を貸与するサービスです。これは、急病や災害等の緊急時に援助を必要とする場合、緊急通報装置で24時間受信体制の緊急通報センターに通報し、その通報を受けた緊急要員が通報者宅に出動するサービスです。また、通報者の状態により電話等で確認できる場合は、その内容を警察、消防等に速やかに連絡します。

  • 対象者: おおむね65歳以上の一人暮らし虚弱高齢者で、電話の設置してある方が対象です。
  • 利用料: 無料

5.一人暮らし高齢者公衆浴場利用料扶助

一人暮らしの高齢者に市内の公衆浴場の利用料の一部を扶助するサービスです。年間1人48枚(1枚あたり個人負担100円)まで利用できます。

  • 対象者: 一人暮らしのおおむね65歳以上の方が対象です。

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寝たきり高齢者等の施策

1.紙おむつ購入費扶助

紙おむつを使用している家族の経済的負担を軽減するため、購入費の一部を扶助するサービスです。1枚あたり20円を超えない額又は購入費の1/2の額のうちいずれか低い額を扶助します。1人1日当たり8枚が限度です。

  • 対象者:おおむね65歳以上の者で、寝たきり(要介護4・5)又は認知症の状態(日常生活の自立度Ⅲ以上)が6ヶ月以上継続している方の在宅生活6ヶ月以降の購入費が対象です。また、入院中は除きます。

2.在宅寝たきり高齢者等寝具丸洗い事業

寝具の手入れが困難な人の寝具を委託業者が自宅まで取りに行き、丸洗い作業完了後、自宅に届けるサービスです。年1回、9月頃実施します。

  • 対象者:おおむね65歳以上の者で、在宅寝たきりの状態(要介護4・5)が6ヶ月以上継続している方が対象です。
  • 利用料:無料

3.介護慰労金

介護保険法による「要介護4」、「要介護5」の認定を受けている高齢者を在宅介護している家族に在宅寝たきり介護慰労金を支給します。慰労金には、80,000円と35,000円の2種類があり、それぞれ支給要件が異なります。

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高齢者生活支援事業

1.ホームヘルパー(生活管理指導員)派遣事業

介護保険対象外の虚弱高齢者で家事援助が必要な方にホームヘルパーを派遣するサービスです。

  • 対象者:介護保険対象外のおおむね65歳以上の虚弱高齢者が対象です。
  • 利用料:
    ◇30分以上1時間未満:200円
    ◇1時間以上1時間半未満 :290円
    ◇以降30分ごとに:80円

2.デイサービス(生きがい活動通所支援事業)

介護保険対象外の虚弱高齢者が週1回通所によって、日常動作練習、レクリエーション、食事の提供が受けられるサービスです。利用定員があります。

  • 対象者:介護保険対象外のおおむね65歳以上の虚弱高齢者で、家に閉じこもりがちな方が対象です。
  • 利用料:1日300円。昼食代・送迎代は、別途。

3.いきいきサロン

介護保険対象外の虚弱高齢者に地域の一戸建ての家屋等を開放し、趣味活動など自主的な活動の場として提供するサービスです。

  • 対象者:介護保険対象外のおおむね65歳以上の虚弱高齢者で、家に閉じこもりがちな方が対象です。
  • 場 所:5カ所(9区、11区、15区、一ノ宮、内匠)

4.ショートステイ(生活管理指導短期宿泊事業)

介護保険対象外の虚弱高齢者が家族の旅行・冠婚葬祭などの事情により、家庭における生活が困難になった場合、養護老人ホーム(鏑泉苑)に1週間程度の短期宿泊をするサービスです。

  • 対象者:介護保険対象外のおおむね65歳以上の虚弱高齢者が対象です。
  • 利用料:1日 670円

5.高齢者住宅改造費補助事業

要援護高齢者の在宅生活の安全性、快適性の向上を図り、在宅生活の継続を支援するための、住宅改造費の一部を補助するサービスです。補助対象となる住宅改造費の補助限度額は500,000円で、着工前に住宅改造の内容について審査を受ける必要があります。

  • 対象者:
    ◇60歳以上で介護保険法による要介護2以上の高齢者のいる世帯で生計中心者の前年所得税課税年額80,000円以下の世帯。
    ◇60歳以上で一人暮らし又は高齢者のみ世帯で前年所得税非課税世帯。

6.介護用ベッドの貸与サービス

市で所有する中古の介護用ベッドを貸し出すサービスです。

  • 対象者:介護保険対象外のおおむね65歳以上の方が対象です。具体的には、骨折や終末期の疾病、一時帰宅による利用などに限られます。
  • 利用料:2,000円(返却時)

7.配食サービス事業

月曜日から土曜日の間、最大週6回の昼食を業者が利用者宅に届け、併せて安否の確認をおこなうサービスです。日曜、年末年始、国民の祝日には、利用できません。

  • 対象者:おおむね65歳以上の食事の調理が困難な単身世帯及び高齢者のみ世帯の方が対象です。
  • 利用料:1食200円 利用者が前年市民税非課税の方
          300円 利用者は前年市民税非課税、世帯が課税の方
          400円 前年市民税課税の方

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援護施設措置及び施設入所

養護老人ホーム

身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活が困難の者を入所させる施設です。「身体上若しくは精神上又は環境上の理由」とは、心身機能の減退などのために日常生活に支障がある場合若しくは住宅に困窮している場合等で、「経済的理由」とは、本人の属する世帯が生活保護を受けている場合若しくは市町村民税の所得割を賦課されていない場合等です。市長が措置(職権によって施設に入所されること。)として施設に収容します。

  • 対象者:
    原則65歳以上の人で身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活が困難な方

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お問い合わせ: 健康福祉部 高齢介護課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kaigo@city.tomioka.lg.jp

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