【国民健康保険】届出
1.こんなときは、届け出が必要です
世帯の中で出生、死亡、転入、転出、職場の健康保険加入、脱退などがあった場合、その事由が発生した日から14日以内に、市役所へ届け出てください。
2.加入が遅れると国民健康保険税が、さかのぼって課税されます
社会保険を脱退した場合などで国民健康保険の加入届が遅れると、国民健康保険税がさかのぼって課税されます。必ず14日以内に本人か同じ世帯の人が届け出てください。
| 届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 国民健康保険に加入 | 他の市区町村から転入したとき | 印章、転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき、その扶養家族でなくなったとき | 印章、※社会保険離脱証明書 | |
| 子どもが生まれたとき | 印章、母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印章 | |
| 外国籍の人が加入するとき | 印章、外国人登録証明書 | |
| 国民健康保険をやめる | 他の市区町村に転出するとき | 印章、保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき、その扶養家族になったとき | 印章、国民健康保険証、加入した職場の健康保険証 | |
| 死亡したとき | 印章、保険証 | |
| 生活保護を受けはじめたとき | 印章、保険証 | |
| 外国籍の人がやめるとき | 印章、保険証、外国人登録証明書 | |
| その他 | 住所、世帯主、氏名などの変更 | 印章、保険証 |
| 退職被保険者に該当したとき | 印章、被用者年金の老齢(退職)年金証書、保険証 | |
| 保険証をなくしたり破損したとき | 印章、運転免許証などの身分証明書(公的機関の発行した写真付きの証明書がない場合は、保険証を自宅に郵送します)、破損した保険証 | |
| 修学のため他の市区町村に転出したとき | 印章、学生証又は在学証明書、保険証 |
※社会保険離脱証明書の用紙は、会社、事業所や市役所国保年金課にあります。
お問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kokuho@city.tomioka.lg.jp
