【福祉医療】手続き
1.福祉医療費受給資格者証の申請
福祉医療制度は、申請により認定され、申請日から支給対象になります。条件にあてはまる人でも申請をしないと支給をうけられませんのでご注意ください。認定にあたっては、個々に添付書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
- 乳幼児: 保険証、印章
- 重度心身障害者: 保険証、印章、障害者手帳など
- 高齢重度障害者: 保険証、老人医療受給者証、印章、障害者手帳など
- 母子家庭: 保険証、印章
- 父子家庭 : 保険証、印章
- 父母のない児童: 保険証、印章
2.受診のしかた
医療機関に福祉医療費受給資格者証と保険証を添えて提出してください。医療保険の自己負担分と入院時食事療養費標準負担額を福祉医療が負担します。
群馬県外の医療機関では福祉医療費受給資格者証を使えませんので、医療保険の自己負担分と入院時食事療養費標準負担額を全額支払っていただき、後日申請により現金を支払います。
お問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kokuho@city.tomioka.lg.jp

