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【後期高齢者医療】一部負担金(本人の負担)

1.一部負担金の割合

  • 一般、低所得者の方:1割
  • 現役並み所得の方:3割
  

2・低所得者の減額

住民税非課税世帯等の低所得者の方は、一部負担金の上限の減額を受けることができます。

  • 低所得者Ⅱ:市民税非課税世帯。
  • 低所得者Ⅰ:市民税非課税世帯であって、世帯全員の所得が一定基準以下。

3.入院時の食事代(1食)260円

◆市民税非課税世帯等の方

  • 低所得者Ⅱ
    90日までの入院 210円
    90日を超える入院 160円
  • 低所得者Ⅰ
    100円

※上記の減額を受けるには、富岡庁舎国保年金課(1階6番窓口)または、妙義庁舎地域振興課で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をする必要があります。
※療養病床に入院の場合は、生活療養費(食費+居住費)を負担していただきます。

70歳以上の自己負担割合および負担限度額

区 分 基準 負担割合 負担限度額(1カ月当たり)
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み所得 市県民税の課税所得が213万円以上で年収が高齢者複数世帯は621万円以上、高齢者単身世帯は484万円以上の場合。
※ 公的年金等控除縮減と老年者控除の廃止で現役並み所得者になる場合は、自己負担限度額を平成20年7月まで一般に据え置き。(対象は市県民税課税所得が 145万円以上213万未満、または市県民税課税所得213万円以上で年収が高齢者複数世帯は520万円以上621万円未満、高齢者単身世帯は383万円 以上484万円未満の場合)
3割 4万4,400円 8万100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算。  ただし、多数該当者(注)は44,400円
一般 市県民税課税所得145万円未満、または市県民税課税所得145万円以上でも年収が高齢者複数世帯は520万円未満、高齢者単身世帯は383万円未満の場合。 1割 1万2,000円 4万4,400円
低所得 II 世帯全員が市民税非課税。
※老年者に係る住民税非課税措置の廃止で世帯員の一部が課税者となるが一部は非課税者のときは、平成20年7月まで非課税者は低所得IIの額を適用。
8,000円 2万4,600円
低所得 I 世帯全員が市民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる場合。(年金所得は控除額を80万円として計算)。
※税法上の経過措置対象者と同一世帯に属する市民税非課税者である老齢福祉年金受給者は低所得Iに据え置き。
1万5,000円

(注)過去12カ月に3回以上高額医療費を受け、4回目の支給に該当する人

お問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kokuho@city.tomioka.lg.jp

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