【後期高齢者医療】保険料について
被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
保険料の求め方
被保険者の所得に応じた所得割額(総所得金額等―基礎控除×7.36%)と、被保険者全てが負担する均等割額39,600円の合計額で、50万円が上限額です。
これらは2年ごとに見直しが行われます
保険料の軽減
◆所得が低い方
- 均等割額・・・世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
- 所得割額・・・総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。
◆被扶養者であった方
- これまで会社の健康保険や共済組合の被扶養者だった方は、保険料の所得割額が0円、均等割額は5割に軽減されます。
保険料の納め方
保険料は、通常年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた金額が2分の1を超える人については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただくことになります。
口座振替の選択
年金天引きで後期高齢者医療保険料を納付している人は、下記の届出により納付方法を口座振替に変更することができます
- 預金口座のある金融機関へ預金通帳、お届印を持参して、口座振替の申し込みをしてください。(申込書は市内の金融機関窓口にてお受け取りください。)
- 口座振替申し込み後、市役所税務課窓口で納付方法変更の申請をしてください。
滞納した場合
特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、短期被保険者証や資格証明書が交付されることがあります。
保険料の計算方法などの詳細は、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kokuho@city.tomioka.lg.jp
