【国民健康保険】出産育児一時金
国保に加入している人が出産したとき(妊娠12週以上の死産、流産を含む)、1児につき、出産育児一時金(35万円)を支給します。
なお、平成21年1月以降に、妊娠22週以上かつ産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、30,000円を加算し、38万円を支給します。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印かん
- 母子健康手帳など出産及び分娩機関が確認できるもの(死産の場合は、埋火葬許可証など)
- 世帯主名義の預金通帳(ゆうちょ銀行は除きます)
支給が受けられない場合
国民健康保険の加入期間が6ヶ月未満で、以前加入していた健康保険等から出産の給付が受けられる方については、国保から出産育児一時金の支給はできません。
受領委任払制度について
被保険者が、富岡市と契約している医療機関(公立富岡総合病院・佐藤病院(高崎市)・矢崎医院(高崎市))で出産する場合に、事前に申請することにより、病院への支払いを、実際にかかった費用と出産育児一時金の差額のみにできる制度です。
要件などがありますので、ご利用を希望される方は国保年金課までご相談ください。
お問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kokuho@city.tomioka.lg.jp

