【国民年金】免除制度
国民年金保険料を未納のままにしておくと、年金が受けられない場合があるので、免除制度をご利用ください。
1.法定免除
次の人は、届け出ることにより、法定免除を受けることができます。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害基礎年金または厚生年金などの障害年金(1級および2級)を受けている人
- 厚生労働省令で定める施設への入所者
2.申請免除
所得が少なく保険料の納付が困難な人は、本人、配偶者、世帯主の所得を確認し、一定の基準により国民年金保険料の全額または一部が免除されます。(全額免除以外の一部免除が承認になった場合は、免除された以外の部分を納付しないと、未納と同じ扱いになります。)
3.学生納付特例
学生本人の所得が118万円以下で、学生納付特例対象校の学生であれば納付が猶予されます。
4.若年者納付猶予
30歳未満で本人の所得が扶養がいない場合で57万円以下(配偶者がいる場合は配偶者所得も57万円以下)であれば、納付が猶予されます。
国民年金についてのお問い合わせ
※高崎年金事務所でも受け付けております。
高崎年金事務所
国民年金課 027-322-7731
お客様相談室 027-322-7753
参考サイト
お問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kokuho@city.tomioka.lg.jp
