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後期高齢者医療

【後期高齢者医療】保険料について

被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。

保険料の求め方

被保険者の所得に応じた所得割額(総所得金額等―基礎控除×7.36%)と、被保険者全てが負担する均等割額39,600円の合計額で、50万円が上限額です。
これらは2年ごとに見直しが行われます

保険料の軽減

◆所得が低い方

  • 均等割額・・・世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
  • 所得割額・・・総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。

◆被扶養者であった方

  • これまで会社の健康保険や共済組合の被扶養者だった方は、保険料の所得割額が0円、均等割額は5割に軽減されます。

保険料の納め方

保険料は、通常年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた金額が2分の1を超える人については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただくことになります。

口座振替の選択

年金天引きで後期高齢者医療保険料を納付している人は、下記の届出により納付方法を口座振替に変更することができます

  1. 預金口座のある金融機関へ預金通帳、お届印を持参して、口座振替の申し込みをしてください。(申込書は市内の金融機関窓口にてお受け取りください。)
  2. 口座振替申し込み後、市役所税務課窓口で納付方法変更の申請をしてください。

滞納した場合

 特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、短期被保険者証や資格証明書が交付されることがあります。

保険料の計算方法などの詳細は、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

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【後期高齢者医療】対象者

(1)75歳以上の方(75歳の誕生日から)
(2)65歳~75歳未満の方で政令で定める程度の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合が認めた方

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【後期高齢者医療】一部負担金(本人の負担)

1.一部負担金の割合

  • 一般、低所得者の方:1割
  • 現役並み所得の方:3割
  

2・低所得者の減額

住民税非課税世帯等の低所得者の方は、一部負担金の上限の減額を受けることができます。

  • 低所得者Ⅱ:市民税非課税世帯。
  • 低所得者Ⅰ:市民税非課税世帯であって、世帯全員の所得が一定基準以下。

3.入院時の食事代(1食)260円

◆市民税非課税世帯等の方

  • 低所得者Ⅱ
    90日までの入院 210円
    90日を超える入院 160円
  • 低所得者Ⅰ
    100円

※上記の減額を受けるには、富岡庁舎国保年金課(1階6番窓口)または、妙義庁舎地域振興課で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をする必要があります。
※療養病床に入院の場合は、生活療養費(食費+居住費)を負担していただきます。

70歳以上の自己負担割合および負担限度額

区 分 基準 負担割合 負担限度額(1カ月当たり)
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み所得 市県民税の課税所得が213万円以上で年収が高齢者複数世帯は621万円以上、高齢者単身世帯は484万円以上の場合。
※ 公的年金等控除縮減と老年者控除の廃止で現役並み所得者になる場合は、自己負担限度額を平成20年7月まで一般に据え置き。(対象は市県民税課税所得が 145万円以上213万未満、または市県民税課税所得213万円以上で年収が高齢者複数世帯は520万円以上621万円未満、高齢者単身世帯は383万円 以上484万円未満の場合)
3割 4万4,400円 8万100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算。  ただし、多数該当者(注)は44,400円
一般 市県民税課税所得145万円未満、または市県民税課税所得145万円以上でも年収が高齢者複数世帯は520万円未満、高齢者単身世帯は383万円未満の場合。 1割 1万2,000円 4万4,400円
低所得 II 世帯全員が市民税非課税。
※老年者に係る住民税非課税措置の廃止で世帯員の一部が課税者となるが一部は非課税者のときは、平成20年7月まで非課税者は低所得IIの額を適用。
8,000円 2万4,600円
低所得 I 世帯全員が市民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる場合。(年金所得は控除額を80万円として計算)。
※税法上の経過措置対象者と同一世帯に属する市民税非課税者である老齢福祉年金受給者は低所得Iに据え置き。
1万5,000円

(注)過去12カ月に3回以上高額医療費を受け、4回目の支給に該当する人

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【後期高齢者医療】高額医療費

申請により払い戻される高額医療費に該当する方には、後期高齢者医療広域連合から申請についてお知らせします。

1.外来

同一月内の一部負担金を合計して、次の額を超えると申請により払い戻されます。

  • 一般:12,000円
  • 現役並み所得者:44,400円 
  • 低所得者Ⅱ・Ⅰ:8,000円

2.入院または、外来+入院

入院時に同一医療機関の窓口では同一月内に次の額を上限として負担します。
同一世帯の外来(上限以下の分)と入院の一部負担を合計して次の額を超えた分は、申請により払い戻されます。

  • 一般:44,400円
  • 現役並み所得者:80,100円(+1%) 
  • 低所得者Ⅱ:24,600円
  • 低所得者Ⅰ:15,000円

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【後期高齢者医療】届け出が必要なとき
  1. 転入したとき
  2. 転出・死亡したとき
  3. 住所が変わったとき
  4. 医療保険の変更等
  5. 65歳以上で政令で定める程度の障害になった時
  6. 交通事故にあったとき

※被保険者証等の必要書類を持参してください。

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お問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kokuho@city.tomioka.lg.jp

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