国民健康保険
【国民健康保険】葬祭費
国保に加入している人が死亡したとき、その葬祭を行う方(喪主)に、葬祭費(5万円)を支給します。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印かん
- 葬祭を行った方の名義の預金通帳(ゆうちょ銀行は除きます)
支給が受けられない場合
健康保険等の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡した場合等、以前加入していた健康保険等から葬祭費に相当する給付が受けられる方は、国保から葬祭費の支給はできません。
【国民健康保険】届出
1.こんなときは、届け出が必要です
世帯の中で出生、死亡、転入、転出、職場の健康保険加入、脱退などがあった場合、その事由が発生した日から14日以内に、市役所へ届け出てください。
2.加入が遅れると国民健康保険税が、さかのぼって課税されます
社会保険を脱退した場合などで国民健康保険の加入届が遅れると、国民健康保険税がさかのぼって課税されます。必ず14日以内に本人か同じ世帯の人が届け出てください。
| 届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 国民健康保険に加入 | 他の市区町村から転入したとき | 印章、転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき、その扶養家族でなくなったとき | 印章、※社会保険離脱証明書 | |
| 子どもが生まれたとき | 印章、母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印章 | |
| 外国籍の人が加入するとき | 印章、外国人登録証明書 | |
| 国民健康保険をやめる | 他の市区町村に転出するとき | 印章、保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき、その扶養家族になったとき | 印章、国民健康保険証、加入した職場の健康保険証 | |
| 死亡したとき | 印章、保険証 | |
| 生活保護を受けはじめたとき | 印章、保険証 | |
| 外国籍の人がやめるとき | 印章、保険証、外国人登録証明書 | |
| その他 | 住所、世帯主、氏名などの変更 | 印章、保険証 |
| 退職被保険者に該当したとき | 印章、被用者年金の老齢(退職)年金証書、保険証 | |
| 保険証をなくしたり破損したとき | 印章、運転免許証などの身分証明書(公的機関の発行した写真付きの証明書がない場合は、保険証を自宅に郵送します)、破損した保険証 | |
| 修学のため他の市区町村に転出したとき | 印章、学生証又は在学証明書、保険証 |
※社会保険離脱証明書の用紙は、会社、事業所や市役所国保年金課にあります。
【国民健康保険】特定健康診査・特定保健指導実施計画書
市国保では、平成20年度から特定健康診査と特定保健指導を40歳以上の国保被保険者に実施することになりました。
そこで、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条の特定健康診査等基本指針に基づき、「特定健診・特定保健指導実施計画書」を作成しましたので、公表いたします。
あわせて、概要版もご覧ください。
Adobe PDF(Portable Document Format)形式のファイルはこちらから
特定健康診査・特定保健指導実施計画書(325KB)
特定健康診査・特定保健指導実施計画書概要版(20KB)
お問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kokuho@city.tomioka.lg.jp
