福祉医療
【福祉医療】手続き
1.福祉医療費受給資格者証の申請
福祉医療制度は、申請により認定され、申請日から支給対象になります。条件にあてはまる人でも申請をしないと支給をうけられませんのでご注意ください。認定にあたっては、個々に添付書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
- 子ども: 保険証、印章
- 重度心身障害者: 保険証、印章、障害者手帳など
- 高齢重度障害者: 保険証、印章、障害者手帳など
- 母子家庭: 保険証、印章
- 父子家庭 : 保険証、印章
- 父母のない児童: 保険証、印章
2.受診のしかた
医療機関に福祉医療費受給資格者証と保険証を添えて提出してください。医療保険の自己負担分と入院時食事療養費標準負担額を福祉医療が負担します。
群馬県外の医療機関では福祉医療費受給資格者証を使えませんので、医療保険の自己負担分と入院時食事療養費標準負担額を全額支払っていただき、後日申請により現金を支払います。
【福祉医療】概要と対象者
子ども・重度心身障害者・高齢重度障害者・母子家庭の母と子、父子家庭の父と子及び父母のいない子に対して医療費の保険診療分の一部を支給する制度です。
子ども
15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
(ただし、4月1日生まれの者にあっては、15歳の誕生日の前日まで。)
<入院と外来>
※所得制限等はありません
重度心身障害者
次のうちいずれかに該当する人
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級
- 国民年金法施行令別表の1級(障害基礎年金1級)
- 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1,2級
(身体障害者手帳1級及び2級) - 療育手帳制度要綱のA判定及びB判定のうち知能指数50以下
※所得制限等はありません
高齢重度障害者
後期高齢者医療(平成20年3月31日までは、老人保健法による医療)を受けていて、上記のうち2、3、4のいずれかの障害を有する人
※所得制限等はありません
母子家庭
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方と当該児童(4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
※ただし、所得税非課税の方に限ります。
父子家庭
配偶者と死別した男子であって現に婚姻をしていない又は次の条件にあてはまる男子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方と当該児童(4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
- 離婚した男子であって現に婚姻をしていないもの
- 配偶者の生死が明らかでない男子
- 配偶者から遺棄されている男子
- 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない男子
- 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている男子
- 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない男子
※ただし、所得税非課税の方に限ります。
父母のない児童
母子及び寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
※次の1~5のいずれかに該当する児童(2、3、4に該当する児童にあっては、医療費の一部を負担すべき者を除く。)は、支給対象者としません。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
- 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による自立支援医療費の支給、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による更生医療の給付、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による療養の給付、同法による小児慢性特定疾患治療研究事業の給付又は母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付を受けることができる者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は結核予防法(昭和26年法律第96号)による医療の給付を受けることができる者
- 群馬県特定疾患医療給付制度実施要綱(平成10年3月20日保予第560号)による医療の給付を受けることができる者
- その他の法令又は制度等により一部負担金に相当する金額の支給を受けることができる者
お問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kokuho@city.tomioka.lg.jp
