国民年金
【国民年金】国民年金について
支え合ってゆとりと安心の未来へ「国民年金」
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。会社員や公務員は、厚生年金や共済組合に加入するとともに、国民年金にも加入しています。
国民年金の被保険者
以下の3種類あります。
- 第1号被保険者・・・厚生年金保険、共済組合などに加入していない人
- 第2号被保険者・・・厚生年金保険、共済組合などの加入者本人
- 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養される配偶者
国民年金についてのお問い合わせ
※高崎年金事務所でも受け付けております。
高崎年金事務所
国民年金課 027-322-7731
お客様相談室 027-322-7753
参考サイト
【国民年金】免除制度
国民年金保険料を未納のままにしておくと、年金が受けられない場合があるので、免除制度をご利用ください。
1.法定免除
次の人は、届け出ることにより、法定免除を受けることができます。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害基礎年金または厚生年金などの障害年金(1級および2級)を受けている人
- 厚生労働省令で定める施設への入所者
2.申請免除
所得が少なく保険料の納付が困難な人は、本人、配偶者、世帯主の所得を確認し、一定の基準により国民年金保険料の全額または一部が免除されます。(全額免除以外の一部免除が承認になった場合は、免除された以外の部分を納付しないと、未納と同じ扱いになります。)
3.学生納付特例
学生本人の所得が118万円以下で、学生納付特例対象校の学生であれば納付が猶予されます。
4.若年者納付猶予
30歳未満で本人の所得が扶養がいない場合で57万円以下(配偶者がいる場合は配偶者所得も57万円以下)であれば、納付が猶予されます。
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※高崎年金事務所でも受け付けております。
高崎年金事務所
国民年金課 027-322-7731
お客様相談室 027-322-7753
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【国民年金】保険料
国民年金加入者の保険料
月額15,020円
国民年金保険料の納付書
日本年金機構より送付されます。なお、紛失した場合の再発行は高崎年金事務所で行えます。
納付できる窓口
全国の銀行・郵便局・農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫・コンビニエンスストア
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高崎年金事務所
国民年金課 027-322-7731
お客様相談室 027-322-7753
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【国民年金】国民年金の受給
1.老齢基礎年金
65歳から、老齢基礎年金を生涯にわたって受けることができます。
※受給するには、保険料納付済み期間と保険料の免除等の承認期間を合計して25年以上の期間が必要です。
年金額: 480月納付で788,900円
(保険料の未納や免除期間等があるときは、その期間により減額されます。)
2.障害基礎年金
国民年金加入中に初診日がある病気やけがで、障害が残ったとき(障害等級が法令に定める1級または2級に該当するとき)に、受けることができます。
※受給するには、本人が納付要件を満たしていることが必要です。
年金額:1級 986,100円 / 2級 788,900円
3.遺族基礎年金
国民年金加入者(受給者も含む)が死亡したときに、18歳未満(障害のある子は20歳未満)の子のある妻や子が、受けることができます。
※受給にあたっては、亡くなった人が納付要件を満たしていることが必要です。
年金額: 子のある妻 1,015,900円(子が2人以上いるときには加算があります。)
国民年金の独自給付
- 付加年金
定額保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めた人が 納めた月数×200円(年額)の金額を老齢基礎年金に加算して受け取ることができます。 - 寡婦年金
受給権のある夫が年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻が請求でき、60歳から65歳まで受け取ることができます。 - 死亡一時金
3年以上国民年金保険料を納付し、年金を受けないで死亡した場合に、遺族が請求できます。
国民年金についてのお問い合わせ
※高崎年金事務所でも受け付けております。
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国民年金課 027-322-7731
お客様相談室 027-322-7753
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お問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kokuho@city.tomioka.lg.jp
