【補助金】中小企業者人材育成事業費補助金
趣旨
市内中小企業者の経営の安定並びに技術及び技能の向上を図るため、補助金を交付します。
対象事業
市内に事業所を有する中小企業者の経営者又は従業員が次に掲げる施設において研修を受ける事業
1.中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第3条第1項に規定する中小企業指導計画に基づく研修を受けるための施設
2.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項に規定する施設
3.その他市長が必要と認めるもの
対象経費
受講料及び宿泊費
補助金の額
上記対象経費の2分の1以内とし、3万円を上限とします。
【補足】他の補助金その他の支給を受けている場合は、経費から当該補助金その他の支給を受けている額を差し引いた額の2分の1以内の額となります。
提出書類(様式のダウンロードはこちらから)
◇ 交付申請
事業が開始される日の30日前までに、次の書類を富岡商工会議所または富岡市妙義商工会に提出してください。
1.中小企業者人材育成事業申請書(様式第1号)
2.中小企業者人材育成事業計画書(様式第2号)
3.受講決定通知書の写し
◇ 実績報告
事業を実施した場合は、事業の完了後10日以内に、次の書類を富岡商工会議所または富岡市妙義商工会に提出してください。
1.中小企業者人材育成事業実績報告書(様式第3号)
2.中小企業者人材育成事業完了報告書(様式第4号)
3.修了証の写し
4.領収書の写し
お問い合わせ: 経済環境部 工業課 TEL: 0274-89-2120
e-mail: kougyou@city.tomioka.lg.jp
