【助成金】工場新増設助成金・雇用促進助成金
目的
「田園工業都市とみおか」の実現を図るため、企業を誘致し、及び既存企業を支援することによって、工業の振興と雇用機会の拡大を図り、市経済の活性化及び市民生活の安定向上に資することを目的とし、助成金を交付します。
なお、工場新増設助成金・雇用促進助成金の交付を受けるには、田園工業都市とみおか開発促進条例第5条第1項の工場新増設助成金及び雇用促進助成金交付対象企業として指定される必要があります。
指定企業
工場新増設助成金及び雇用促進助成金交付対象企業に指定されるには、次の要件に全て該当する必要があります。(田園工業都市とみおか開発促進条例第5条第1項)
- 市内に工場等を新設し、又は増設するため、3,000平方メートル以上(中小企業にあっては1,000平方メートル以上)の土地を取得し、又は賃借したこと。
- 前号に規定する土地を取得し、又は賃借した日の翌日から起算して5年以内に当該設置した工場等を操業し、又は業務を開始すること。
- 投下固定資産(土地を除く。)の額が25,000,000円以上であること。
- 工場等の新設又は増設に伴い、それぞれ新規に採用する従業員の数(日々雇い入れられる者を除く。)が10人以上(中小企業にあっては2人以上)であること。
- 工場等の設置若しくは操業又は業務開始が工場立地法(昭和34年法律第24号)その他の関係法令に適合していること。
- 公害防止について、必要な措置が講じられていること。
指定の申請(様式のダウンロードはこちらから)
助成措置の指定を受けようとする企業は、次に該当する書類を提出してください。
1.助成措置の指定申請書(様式第4号)
2.定款の写し又はそれに代わるもの
3.工場用用地がある場合は、土地売買契約書又は賃貸契約書の写し
4.工場用建物がある場合は、建物平面図、建物売買契約書
5.機械及び装置がある場合は、工場平面図に設備の配置及び作業工程を記入したもの
6.新規雇用を伴う場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿
7.法人の登記事項証明書
8.建築基準法第6条第1項の確認済証の写し
9.その他参考資料
助成金の交付
1.工場新増設助成金
指定企業が市内に設置した工場等に係る土地、建物及び償却資産に対して賦課される固定資産税に相当する額の初年から3年間。ただし、賃借の部分は、除く。
2.雇用促進助成金
指定企業が新規雇用した従業員のうち規則で定める人数に100,000円を乗じて得た額(5,000,000円を限度とする。)
※雇用促進助成金は初年1回限りの助成となります。
【補足】雇用促進助成金交付対象となる従業員の取扱いは次のとおりです。
1.市外からの転入によって操業又は業務を開始する企業の従業員で、配置転換により勤務を命じられたものについては、全員新規雇用とする。
2.市内企業における工場等の新設及び増築に伴う新規雇用については、新規及び増設に伴い新規に雇用された者で、就業期間が6月を経過しているもの又は経過すると見込まれるものとする。
3.前号の従業員数については、新規又は増設による操業の日から6月を経過する日の全従業員数と操業前の従業員数に比して増加した人数とする。
4.前3号の新規雇用された従業員にあっては、操業の日から6月を経過した日まで引き続き本市に住居し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に登録され、雇用されている者をいう。
提出書類(様式のダウンロードはこちらから)
工場新増設助成金・雇用促進助成金の交付を受けようとする企業は、次の書類を提出してください。
◇ 工場新増設助成金・雇用促進助成金【初年度提出書類】
1.助成金交付申請書(様式第11号)
2.決算報告書及び確定申告書写し
3.減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
4.工場建物平面図及び設備の配置図
5.土地がある場合については、土地売買契約書の写し
6.市税、固定資産税等の納税証明書又は領収書
7.新規雇用した者の住民票の写し(事業開始の日から6月を経過した日以後に交付されたものに限る。)
8.雇用保険被保険者証の写し
9.その他市長が必要と認める書類
◇ 工場新増設助成金【次年度以降提出書類】
1.助成金交付申請書(様式第11号)
2.減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
3.市税、固定資産税等の納税証明書又は領収書
4.その他市長が必要と認める書類
お問い合わせ: 経済環境部 工業課 TEL: 0274-89-2120
e-mail: kougyou@city.tomioka.lg.jp
