お知らせ
訓練生募集(7月入所生・6か月訓練)
高崎市山名町の職業訓練校で訓練生を募集します
- 募集訓練コース(授業料は無料):
7月入所生 CAD/NC技術科・電機設備科・電気サービス科・機械加工技術科
シーケンスエンジニア科 - 対象者 失業中で再就職を希望する方
- 募集期間 4月9日~6月4日
- 申込先 ハローワーク富岡 (富岡公共職業安定所) 【電話0274-62-8609】
- 問い合せ ポリテクセンター群馬 訓練課【電話027-347-3736】
工場立地法に基づく届出について
工場立地法の改正により、平成24年4月1日より工場立地法に基づく特定工場の新設又は変更の際の届出先が群馬県から富岡市に変更されます。
対象区域
富岡市内全域
対象工場
対象となる工場(特定工場)は、次の条件を同時に満たす工場です。○業種...製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
○規模...敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
対象区域内の主な基準
「緑地面積率」
敷地面積に対する緑地面積の割合...20%以上
「環境施設面積率」
敷地面積に対する環境施設面積率の割合...25%以上
「生産施設面積率」
敷地面積に対する生産施設面積の割合
...30%~65%以下(業種により異なります)
※詳細についてはこちら(経済産業省ホームページ)をご覧ください。
届出が必要なとき
○特定工場の新設(変更)
・特定工場を新設する場合
・敷地面積又は建築面積の増加により、特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
・敷地面積が増加又は減少する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
※いずれも工事着工の90日前までに届出が必要です。
○氏名(名称、住所)の変更
・届出者の社名・住所、工場等の名称を変更する場合
○特定工場の継承
・特定工場の譲り受け・借り受け、合併等があった場合
○特定工場の廃止
・廃業又は特定工場でなくなった場合
届出が不要なとき
・生産施設の撤去のみを行う場合
・既存の緑地面積又は環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地又は環境施設を設置する場合
・生産施設以外の施設(事務所・倉庫等)を新設又は増設する場合
・修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が、30平方メートル未満の場合
・代表者の氏名の変更
■工場立地法届出様式(様式のダウンロードはこちらから)
・特定工場新設届出(法第6条第1項)
・氏名(名称、住所)変更届出書(法第12条第1項)
・特定工場承継届出書(法第13条第3項)
お問い合わせ: 経済環境部 工業課 TEL: 0274-89-2120
e-mail: kougyou@city.tomioka.lg.jp
