東日本大震災復興緊急保証制度
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号または第2号による認定(東日本大震災復興緊急保証制度)
東日本大震災復興緊急保証制度とは、東日本大震災によって特定被災区域内で直接被害を受けた中小企業者や、被災地との取引関係や風評被害による契約のキャンセル等により間接的な被害を受けた中小企業者に対し、信用保証協会で別枠保証などを行う制度です。
この制度を利用するには、市町村長が発行する認定書が必要です。また、融資を利用する際は、別途、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。特定被災区域:岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部
東日本大震災復興緊急保証制度に関する詳しい内容は、中小企業庁ホームページをご覧下さい。
富岡市で認定を受けることのできる方
法人:市内に本店がある者
個人:市内に主たる事業所がある者
※申請者以外の者が申請を行う場合、委任状が必要です。
主な認定の内容と、認定に必要な書類
特定被災区域外の申請者・取引関係:特定被災区域内の事業者との取引関係において、震災発生後の売上が震災の影響を受ける直前の同期と比較して10%以上減少している中小企業者
【必要書類】
- 申請書(正本2通)
- 確認票
- 法人事業概況説明書の写し
- 青色申告決算書の1~2ページ目の写し
- 収支内訳書の1ページ目の写し
- 売上高の減少理由を説明する理由書
- 取引関係を証明する資料
(2)①イ:取引関係(3か月実績用).pdf
(2)①ロ:取引関係(3か月見込み用).pdf
理由書.pdf
委任状.pdf
特定被災区域外の申請者・その他被害関係:震災災害による風評被害や契約解除等の影響で、震災発生後の売上が震災の影響を受ける直前の同期と比較して15%以上減少している中小企業者
【必要書類】
- 申請書(正本2通)
- 確認票
- 法人事業概況説明書の写し
- 青色申告決算書の1~2ページ目の写し
- 収支内訳書の1ページ目の写し
- 売上高の減少理由を説明する理由書
- 取引関係を証明する資料
(2)②イ:その他被害関係(3か月実績用).pdf
(2)②ロ:その他被害関係(3か月見込み用).pdf
理由書.pdf
委任状.pdf
お問い合わせ: 経済環境部 商業課 TEL: 0274-89-2120
e-mail: shougyou@city.tomioka.lg.jp
