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【協議】一定面積以上の開発行為は許可や協議が必要です。

一定の面積以上の開発行為を行う場合には、県の許可や市との協議が必要です。
なお、開発面積とは一体の土地利用上の面積であり、建物の敷地面積とは必ずしも一致するものではありません。

1.都市計画法第29条に基づく開発許可

都市計画区域内で3,000平方メートル、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発面積の場合、都市計画法第29条に基づく開発許可が必要です。
許可は群馬県の権限ですので、面積が3,000平方メートル以上の場合は高崎土木事務所建築係(027-322-4186)へ、10,000平方メートル以上の場合は県土整備部建築住宅課開発係(027-226-3704)へお問い合わせ下さい。

※ 県建築住宅課のホームページもご参照下さい。

2.群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例に基づく事前協議

開発面積が50,000平方メートル以上の場合、群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例に基づく事前協議が必要です。
開発の用途によっては、併せて都市計画法第29条に基づく開発許可も必要になります。
詳細な内容については、群馬県土地・水対策室(027-226-2366)へお尋ね下さい。

※ 県土地・水対策室のホームページもご参照下さい。

3.富岡市土地開発事業指導要綱に基づく開発協議

開発面積が1,000平方メートル以上の場合は、富岡市土地開発事業指導要綱に基づく開発協議が必要です(ただし、都市計画法第29条に基づく開発許可、または群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例に基づく事前協議の対象となる案件は除きます)。
要件を満たす開発行為をお考えの際は、事前に富岡市都市計画課へご相談下さい。

Adobe PDF(Portable Document Format)形式のファイルはこちらから
富岡市土地開発事業指導要綱(本文)
富岡市土地開発事業指導要綱(工事設計基準等)(264KB)
富岡市土地開発事業指導要綱(様式集)(106KB)

Microsoft Word形式のファイルはこちらから
富岡市土地開発事業指導要綱(様式集)(148KB)

お問い合わせ: 都市建設部 都市計画課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: tosikeikaku@city.tomioka.lg.jp

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