【届出】一定面積以上の土地取引には届出が必要です。
一定面積以上の大規模な土地取引をする際には、その理由によっては国土利用計画法の届出が必要です。
届出が必要となる可能性があるのは、下記の条件を満たす場合です。
1.取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(取引の予約である場合も含みます)
2.面積要件
◆都市計画区域内 : 5,000平方メートル以上
◆都市計画区域外 : 10,000平方メートル以上
※ 個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が面積要件を満たした場合には、届出が必要です。
上記の条件に該当する場合は、県土地・水対策室(027-226-2366)に届出の必要の有無を確認の上、必要となる場合は、以下に基づいて届出を行って下さい。
なお、土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律により罰せられます。
◆届出者
土地の権利取得者◆届出期限
契約締結日(予約を含む)から2週間以内◆届出窓口
都市計画課都市計画係
◆主な届出事項
契約当事者の氏名、住所等
契約締結年月日(予約を含む)
土地の所在および面積
土地に関する権利の種別および内容
取得後の土地の利用目的
土地に関する権利の対価の額◆提出する書類
(1)届出書(知事宛)
(2)土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地形図
(4)土地及び付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面
(6)その他(必要に応じて委任状等)
※ 県土地・水対策室のホームページもご参照下さい。
お問い合わせ: 都市建設部 都市計画課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: tosikeikaku@city.tomioka.lg.jp
