景観法及び富岡市景観条例に基づく届出の手引き
市内で建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更(開発行為)の予定がある場合は、その工事の規模や位置により、景観法に基づく届出が必要です。例えば、ご自宅の外壁を塗り替えるときも、塗り替える面積や建物の位置によっては、届出が必要となります。
「マイホームを建てる予定があるけれども、届出は必要かしら?」と思ったら、ぜひこの手引きをご活用ください。
景観法及び富岡市景観条例に基づく届出の手引き
様式第1号 事前協議書(ワード形式)
様式第3号 景観計画区域における行為届出書(ワード形式)
お問い合わせ: 都市建設部 都市計画課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: tosikeikaku@city.tomioka.lg.jp
