開発協議
【協議】一定面積以上の開発行為は許可や協議が必要です。
一定の面積以上の開発行為を行う場合には、県の許可や市との協議が必要です。
なお、開発面積とは一体の土地利用上の面積であり、建物の敷地面積とは必ずしも一致するものではありません。
1.都市計画法第29条に基づく開発許可
都市計画区域内で3,000平方メートル、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発面積の場合、都市計画法第29条に基づく開発許可が必要です。
許可は群馬県の権限ですので、面積が3,000平方メートル以上の場合は高崎土木事務所建築係(027-322-4186)へ、10,000平方メートル以上の場合は県土整備部建築住宅課開発係(027-226-3704)へお問い合わせ下さい。
※ 県建築住宅課のホームページもご参照下さい。
2.群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例に基づく事前協議
開発面積が50,000平方メートル以上の場合、群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例に基づく事前協議が必要です。
開発の用途によっては、併せて都市計画法第29条に基づく開発許可も必要になります。
詳細な内容については、群馬県土地・水対策室(027-226-2366)へお尋ね下さい。
※ 県土地・水対策室のホームページもご参照下さい。
3.富岡市土地開発事業指導要綱に基づく開発協議
開発面積が1,000平方メートル以上の場合は、富岡市土地開発事業指導要綱に基づく開発協議が必要です(ただし、都市計画法第29条に基づく開発許可、または群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例に基づく事前協議の対象となる案件は除きます)。
要件を満たす開発行為をお考えの際は、事前に富岡市都市計画課へご相談下さい。
Adobe PDF(Portable Document Format)形式のファイルはこちらから
富岡市土地開発事業指導要綱(本文)
富岡市土地開発事業指導要綱(工事設計基準等)(264KB)
富岡市土地開発事業指導要綱(様式集)(106KB)
Microsoft Word形式のファイルはこちらから
富岡市土地開発事業指導要綱(様式集)(148KB)
【届出】一定面積以上の土地取引には届出が必要です。
一定面積以上の大規模な土地取引をする際には、その理由によっては国土利用計画法の届出が必要です。
届出が必要となる可能性があるのは、下記の条件を満たす場合です。
1.取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(取引の予約である場合も含みます)
2.面積要件
◆都市計画区域内 : 5,000平方メートル以上
◆都市計画区域外 : 10,000平方メートル以上
※ 個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が面積要件を満たした場合には、届出が必要です。
上記の条件に該当する場合は、県土地・水対策室(027-226-2366)に届出の必要の有無を確認の上、必要となる場合は、以下に基づいて届出を行って下さい。
なお、土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律により罰せられます。
◆届出者
土地の権利取得者◆届出期限
契約締結日(予約を含む)から2週間以内◆届出窓口
都市計画課都市計画係
◆主な届出事項
契約当事者の氏名、住所等
契約締結年月日(予約を含む)
土地の所在および面積
土地に関する権利の種別および内容
取得後の土地の利用目的
土地に関する権利の対価の額◆提出する書類
(1)届出書(知事宛)
(2)土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地形図
(4)土地及び付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面
(6)その他(必要に応じて委任状等)
※ 県土地・水対策室のホームページもご参照下さい。
お問い合わせ: 都市建設部 都市計画課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: tosikeikaku@city.tomioka.lg.jp
