市営住宅入居のご案内
入居申込者の資格
※次の1~7のすべての資格を満たす方
1.申込者は成人であること。
2.現在住宅に困窮していることが明らかな方
原則として、申込者本人及び同居しようとしている親族に持家の有る方(共有名義の場合も含む)は、申し込みができません。日本国籍の方、又は、既に外国人登録している方が対象です。
また、同居親族が外国人の場合についても、日本国において外国人登録されていなければなりません。
3.現在同居しているか又は同居を予定している親族がいる方
既に同居し、又は同居しようとしている親族(内縁、及び婚約者を含む)がいる方です。
同居親族の範囲は、民法規定の6親等内の血族、配偶者(含内縁)、3親等内の姻族です。
(現在、別に住んでいる方と一緒に申し込みする場合は、(4)に該当する方)
(1)次の場合は同居予定親族として認められます。
- 婚約されている方(入居時までに入籍されないと入居できません。)
※婚約者については、婚約証明書が必要となります。- 結婚しているのと同様と認められる方(内縁関係にある方)
内縁関係(戸籍上でも他に婚姻関係がないこと。)の場合は、それぞれの戸籍謄本、
住民票、勤務先の扶養証明書等が必要になります。
(2)単身者でも(居宅において自活可能な方)、次の場合は申し込みをすることができます。
ただし、入居できる住宅が限られます。
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方
- 1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 1級から3級の精神障害者福祉手帳等の交付を受けている方
- 知的障害者でその障害の程度が(3)の精神障害の程度である方
- 生活保護を受けている方
- 帰国後、5年を過ぎていない引揚者の方
- ハンセン病療養所入所者等の方
- DV被害者の方(裁判所や女性相談所の証明が必要です。)
(3)世帯を不自然に分けて申し込むことはできません。
- 夫婦のどちらか一方が子供と申し込む場合や(DV被害者の方を除く。)、現に親が
ありながら兄弟姉妹・祖父母と孫だけで申し込む場合等、社会通念上著しく不自然な
世帯分離は申し込みできません。- 現に同居している親族を除いた申し込みの場合は、除かれる親族が地方への転勤や就職
または結婚が決定しているなどによる場合以外は申し込みできません。この場合、
そのことを勤務先などにより証明できるものが必要となります。
(4)現在、別に住んでいる方と一緒に申し込みする場合は、次のいずれかに該当しなければなりません。
- 申し込み日現在、申込者本人または同居親族と税法上の扶養親族にあること。
- 独立して生計を営む二親等以内直系血族または直系姻族(申込者または配偶者の父母、
祖父母、子、孫)であり、住宅に困窮しているため現在同居できない状況にあること。
(5)申し込み後は、申込者、同居親族の変更(出生、死亡を除く)及び婚約者の変更は認められません。
4.次の条件を満たす方
- 指定日までに敷金(家賃の3か月分)を納入できる方
- 連帯保証人1名を立てられる方
(資格:群馬県内在住、収入が名義人と同額程度以上、市町村税に滞納のない方)
※保証人が外国人の場合は永住者に限定されます。 - 入居可能日から15日以内に入居し住所を異動後、異動後の住民票を提出できる方
- 単身者の方は、身元引受人1名の誓約書を提出できる方
5.市町村税を滞納していない方
6.申込者本人及び現に同居し、若しくは同居しようとする親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でない方
7.前年中の収入(同居予定親族の収入を含む)が、市条例で定める収入基準(収入基準早見表に掲げる収入月額)以下である方
収入月額の計算方法
収入月額=【世帯の所得金額(A)-扶養親族控除額(B)-特別控除額(C)】÷12か月
世帯の所得金額(A)について
前年中に収入のあった方について、源泉徴収票および確定申告書の『所得金額の合計』により、所得額をあてはめます。
源泉徴収票の見方
(前年の1月1日以前から、申込日現在の勤務先に継続して勤務されている給与所得者の場合)
収入のある方が1人の場合は「給与所得控除後の金額」を、収入のある方が2人以上でしかも全員が給与所得者の場合は「給与所得控除後の金額」を合算して収入基準早見表にあてはめてください。

※赤枠内が給与所得控除後の金額です。
※「給与所得控除後の金額」が収入基準早見表の「所得金額」になります。
扶養親族控除額(B)・特別控除額(C)について
- 世帯の所得金額から次の控除金額を差し引いてください。
- 扶養親族控除(B)は、すべての世帯に該当します。
- 特別控除(C)は、あなたの世帯に老人扶養親族、特定扶養親族、障害者、特別障害者、寡婦(夫)の方がいる場合に、扶養親族控除(B)に合わせてさらに控除することができます。
控除の種類一覧
扶養親族控除(B)
- 控除金額:1人につき38万円
- 控除を受けられる人:
申込者本人を除く、入居しようとする親族で同居又は同居しようとする方、所得税法上の別居扶養の対象となっている方(収入の有無に関わらず控除されます)※必ず控除してください。
特別控除(C)
老人扶養控除
- 控除金額:1人につき10万円
- 控除を受けられる人:
申し込みの時、所得税法上の扶養親族又は控除対象配偶者で70歳以上の方
特定扶養控除
- 控除金額:1人につき25万円
- 控除を受けられる人:
申し込みの時、所得税法上の扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方
障害者控除
- 控除金額:1人につき27万円
- 控除を受けられる人:
申込者や扶養親族で、身体障害者手帳(3~6級)精神障害者保健福祉手帳(2級か3級)又は療育手帳(B級)を持っている方※特別障害者控除と重複して受けることはできません。
特別障害者控除
- 控除金額:1人につき40万円
- 控除を受けられる人:
身体障害者手帳(1~2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)又は療育手帳(A級)を持っている方※障害者控除と重複して受けることはできません。
寡婦控除
- 控除金額:1人につき27万円まで
- 控除を受けられる人:
1. 申込者本人又は同居親族で、夫と死別し、もしくは離婚をした後、婚姻していない、又は夫の生死が明らかでない(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死がわからない場合など)女性で、扶養親族その他生計を一にする子(年間所得金額38万円以下)を有する方
2. 申込者本人又は同居者親族で夫と死別した後婚姻をしていない、又は夫の生死が明らかでない女性で、年間所得金額が500万円以下の方※所得が27万円未満の場合は、その額が控除額となります。
※あてはまる方に所得があるときに限り控除できます。ただし、その所得が控除金額に満たない場合は、その所得金額のみ控除できます。
寡夫控除
- 控除金額:1人につき27万円まで
- 控除を受けられる人:
申込者本人又は同居親族で、妻と死別し、もしくは離婚をした後、婚姻していない、又は妻の生死が明らかでない(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死がわからない場合など)男性で、生計を一にする子(年間所得金額38万円以下)を有し、かつ、年間所得金額が500万円以下の方※所得が27万円未満の場合は、その額が控除額となります。
※あてはまる方に所得があるときに限り控除できます。ただし、その所得が控除金額に満たない場合は、その所得金額のみ控除できます。
入居状況一覧(平成24年5月15日現在)
| 団地名 | 管理戸数 | 入居数 | 空家数 | 空家住宅の内訳 | 申込者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修繕中 非修繕 |
入居者照会中 入居者手続中 |
入居可能 空き住宅 |
|||||
| 芝宮 | 96 | 84 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 桐淵 | 110 | 105 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 田篠 | 112 | 104 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 観音前 | 54 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 神田 | 46 | 42 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 酢之瀬 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 合計 | 468 | 437 | 31 | 26 | 5 | 0 | 30 |
市営住宅について
市営住宅は、住宅に困っている方にお貸しするために、市が国の補助を受けて建設した住宅です。
入居者の資格は、公営住宅法や市条例などにより決められています。入居申し込み時に提出された書類により確認させていただきます。
新築の住宅は、市の広報などに掲載し募集します。既存の住宅の入居申し込みは随時受け付けており、住宅が空いたときに順次ご案内しています。
収入基準早見表
収入月額
- 原則階層世帯:158,000円まで
- 裁量階層世帯:214,000円まで
裁量階層に該当する世帯
障害者世帯
(1)1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)1級又は2級の精神障害者保健手帳等の交付を受けている方
(3)知的障害者でその障害の程度が(2)と同程度と認められる方高齢者世帯
昭和31年4月1日以前に生まれた方であり、かつ同居者のいずれもが、昭和31年4月1日以前に生まれた方か、18歳未満の方
小学校未就学世帯
申込者に、現在同居し扶養している小学校就学前の児童がいる方
戦傷病者世帯
戦傷者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
被爆者世帯
被爆者である方
ハンセン病療養所入所者等世帯
ハンセン病療養所入所者等に関する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所に入所していた方
海外引揚者世帯
帰国後5年を過ぎていない引揚者の方
収入基準早見表
下記の表に当てはまる方は、収入基準を満たしています。
※年の途中で退職、転職や就職または事業を始められた方がいる場合には、この表は適用できません。
(家族数は、申込者本人と同居予定親族または扶養親族の合計)
一般世帯(家族数(注1)/所得金額(注2))
- 2人/2,276,000円まで
- 3人/2,656,000円まで
- 4人/3,036,000円まで
- 5人/3,416,000円まで
- 単身者/1,896,000円まで
高齢者・障害者・子育て世帯(家族数(注1)/所得金額(注2))
- 2人/2,948,000円まで
- 3人/3,328,000円まで
- 4人/3,708,000円まで
- 5人/4,088,000円まで
- 単身者/2,568,000円まで
注1 「家族数」とは
入居しないが申込者または同居親族の所得税法上の別居扶養となっている方を含みます。
注2 「所得金額」とは
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告書の「所得金額欄の合計金額」または、課税証明書の「所得額」(総収入から必要経費を差し引いた金額)をあてはめてください。なお、収入のある方が2人以上いる場合は、合算してからあてはめてください。
所得計算上の注意
収入とは
(1)給料等による収入
給料、賃金、ボーナスなどの収入(会社員、店員、パート、事業専従者)
(2)事業等による収入
事業所得、利子所得、配当所得、雑所得(公的年金を含む)などの所得
(自営業、サービス業、外交員など)
収入としないもの
次の収入は0円とし、収入とはなりません。
1.仕送り
2.増加恩給(これに併給される普通恩給を含む)
3.遺族及び障害を支給事由とする年金
4.失業給付金
5.労災保険の各種給付金
6.生活扶助料等の非課税所得
7.一時的な収入(退職所得・譲渡所得等)
8.支給されていないボーナス
過去に収入があっても、申し込み日現在失業中は0円とみなします。
現在は収入があっても、申し込み日以後結婚または出産のために退職することが申し込み時に確定しており、かつ退職後無職・無収入となる方は、退職予定証明書を提出して、収入を0円とすることができます。
なお、退職後に退職証明書を提出しないと、入居できません。
世帯に収入のある方が2人以上いる場合
入居する方のうち、所得のある方全員分の所得金額を個別に算出して合算します。
家族数とは
家族数=
申込者本人+ 同居親族数 + 入居しないが申込者又は同居親族の所得税法上の扶養親族数(別居扶養親族)
※なお、出産を控えている方はご相談下さい。
別居扶養親族とは
所得税法に基づいた扶養親族をいい、単に仕送りしているというだけでは該当になりません。
申込時の提出書類
申し込み資格の有無等は、必要書類すべてを提出していただいてから最終的に判定します。
提出された書類は、お返しすることができませんのでご了承ください。
お問い合わせの段階では、口頭や一部の書類でご相談、ご質問いただく場合が多いので、最終的な判断ができません。後日、書類を提出された際に、相談時と判断が異なる場合もありますのでご了承ください。
なお、申し込まれる住宅周囲の環境や交通機関もご確認のうえ、お申し込みください。
<>内は各書類の発行所
1.入居申込書
正しく、わかりやすく記入してください。
2.住民票<市役所・町村役場>【市民課】
必ず提出していただく書類
- 入居を予定している人全員分
- 続柄などを省略していないもの
- 発行日から3か月以内のもの
- 外国人の方は別表
必要に応じて提出する書類
- 戸籍の謄本<市役所・町村役場、本籍地>
たとえば寡婦(夫)世帯、再婚・単身者、外国人の方と結婚している方など
(死別・離婚・子供の親権者が確認できる謄本)- 婚約証明書(「市」が定めた書類)
申し込み時に婚約中の方- 母子健康手帳の写し
申し込み時の同居予定親族では収入基準を超過するが、子供が産まれることにより、収入基準に適合する方
3.最新年度の市町村税納税証明書<市役所・町村役場>
必ず提出していただく書類
- 申込者の分のみ
- 課税されている方は、完納した証明書
- 課税されていない方は、非課税証明書
必要に応じて提出する書類
- 富岡市の場合は完納証明書【税務課】
4.最新年度の課税証明書(扶養控除がわかるもの)<市役所・町村役場>【税務課】
必ず提出していただく書類
- 同居予定親族の方全員分
※ただし、15才以下の者及び18才以下の就学者を除く。
必要に応じて提出する書類
年の中途で就職、転職または事業を開始した方
- 給与支払証明書(「市」が定めた書類)<勤務先>
申し込み時の勤務先で、継続して3か月分以上の実績が必要です。- 収支明細書(「市」が定めた書類)<本人>
【注意】1月から6月中旬頃にお申し込みされる場合
- 最新年度の課税証明書(扶養控除がわかるもの)<市役所・町村役場>
上記に加え次のいずれかひとつが必要
- 前年分源泉徴収票<勤務先>
- 前年分確定申告書
5.保険証の写し
必ず提出していただく書類
- 健康保険被保険者証
- 各種共済組合の組合員証
- 船員保険被扶養者証
6.該当する方のみに提出していただく書類
- 母子(父子)世帯
戸籍謄本(配偶者の死亡、離婚、子どもの親権がわかるもの) - 寡婦(寡父)控除に該当する方
戸籍謄本(配偶者の死亡等が確認できるもの) - 内縁関係に該当する方
それぞれの戸籍謄本、住民票、勤務先の扶養証明書等 - 障害者の方
身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写しまたは精神障害の障害年金給付の証明書、療育手帳の写し、戦傷病者手帳の写し等 - 原子爆弾被爆者の方
被爆者健康手帳の写し - 生活保護を受給している方
生活保護受給証明書 - 前年1月2日以降に現在の職場に就職した方
健康保険証の写し
給与支払証明書 - 前年1月2日以降に自営業を開業した方
収支明細書 - 自営業の方
税務署長に提出した開業届の控又は事業証明書 - 前年1月2日以降に退職し現在無職の方
雇用保険受給資格者証の写し又は退職証明書(勤務先の代表者等が証明したもの) - 前々年11月以降に、新たに年金の受給権を取得した方
年金証書及び年金支払通知書 - 現在無職の方
申出書(15歳以下は不要です。)
(源泉徴収票、課税証明書等で扶養されていることが確認できない場合) - 16歳以上の学生のいる方
学校発行の在学証明書又は学生証の写し - 日本国籍のない方
世帯全員の外国人登録原票記載事項証明書及び
外国人登録証明書(カード)表裏の写し - 現在婚約中の方
婚約証明書(入居までに入籍したことが戸籍等で確認できることが条件となります。) - 勤務者で国民健康保険加入している方
在職証明書(勤務先の代表者等が証明したもの) - ハンセン病療養所等に入所していた方
入所証明書(ハンセン病療養所等の長又は、厚生労働省が証明したもの) - DV被害者世帯
次のいずれかの書類
◇女性相談所の発行する一時保護の証明書
◇裁判所の保護命令(接近禁止命令)の写し - 単身で申し込む方
戸籍謄本(配偶者の有無が確認できるもの)
単身入居者の資格認定のための申立書
誓約書(身元引受人) - 別居扶養者のいる方
扶養証明書、被扶養者の住民票
(注意)申込世帯に状況によっては上記以外の書類の提出を求めることがあります。
市営住宅一覧
留意事項
1.市営住宅では、小鳥、金魚等の小動物以外の犬・猫・鶏・鳩その他の動物を飼うことは認めません。
2.次に揚げる団地内共同施設等に要した費用は、共益費として入居者の皆さんに負担していただきます。
1.外灯、階段灯、給水施設のポンプの電気料
2.汚水処理施設使用料
3.共同水道、集会室等を利用した際の光熱水費
3.駐車場施設
1.市営住宅には、駐車場のある団地とない団地があります。
2.駐車場のある団地では、1戸につき1台を1か月1,570円でお貸しします。
3.駐車できるのは小型自動車までです。(長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m以下)
4.団地内の駐車場以外の場所には、絶対に駐車しないでください。
4.加算額及び明け渡し努力義務について
市営住宅に入居してから3年以上が経過した方のうち、収入基準を超過している方については、収入に応じて加算額を徴収するとともに、市営住宅を明け渡すよう努力していただくことになります。
5.住宅返還時の注意について
1.市役所建築課までお越しいただき、返還の手続きをしてください。
2.入居者負担の修繕をしてください。
(畳表の取替え、襖・障子の張り替え、破損箇所の修繕、住宅内外の清掃等)
市営住宅の明け渡し請求事項
次のようなときは、市営住宅の明け渡しを請求します。
- 入居資格をいつわって入居したとき
- 家賃を3か月以上納めないとき
- 住宅や公共施設などを故意に壊したとき
- 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)
- 住宅を他人に貸したり、住む権利を他人にゆずったとき
- 住宅を無断で模様替えしたり増築したとき
- 無断で入居時に同居した親族以外の方を後で同居させたとき
- 理由がなく、15日以上住まないとき
- 5年以上入居している方で、一定以上の収入が2年間続いたとき
- 市条例にもとづく、市長の命令を守らないとき
お問い合わせ: 都市建設部 建築課 Tel: 0274-62-1511(代)
