【建築確認申請】提出先の変更
高崎土木事務所で行っていた建築行為にかかわる建築確認事務の一部を平成19年10月1日から建築課で行っています。
高崎土木事務所から建築課に事務が移管されたもの
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物及び一部の工作物に関する確認申請
◆建築物
建築基準法 第6条 第1項 令第148条
法第6条第1項第4号に掲げる建築物都市計画区域内における建築物で
◇木造の場合:2階建て以下、延べ500平米以下 高さ13m以下かつ軒高9m以下
◇非木造の場合:平屋建てかつ延べ200平米以下の住宅、事務所、延べ100平米以下の特殊建築物など◆工作物
建築基準法 施行令 第138条 第1項 令第148条
令138条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる工作物のうち、次に掲げる工作物(法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物の敷地内に築造するものを除く。)
◇第1号:高さが6mを超え10m以下の煙突
◇第3号:高さが4mを超え10m以下の広告塔、広告版、装飾塔、記念塔など
◇第5号:高さが2mを超え3m以下の擁壁
・上記の建築物等に係る中間及び完了検査
・建築基準法第42条第2項の規定による道の指定
・建築基準法第42条第1項第5号に関する道路の位置の指定
・建築基準法第6条第1項第4号の建築物に関する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく届け出
詳しくは、建築課(電話62-1511 内線1442、1443)へお問い合わせください。
お問い合わせ: 都市建設部 建築課 建築指導係 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kenchiku@city.tomioka.lg.jp
