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長期優良住宅の計画の認定について

    長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
    この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁(富岡市長又は群馬県知事)に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

長期優良住宅に関する詳細について

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律や、認定基準、長期優良住宅に関する税の特例などが記載されています。
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律の群馬県の基準が記載されています。

認定を行う住宅

    富岡市が認定を行う住宅については、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。 それ以外の建築物については、高崎土木事務所建築係が窓口になります。

認定手数料

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富岡市長が定める図書及び居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準等

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長期優良住宅計画認定関係書式

    ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
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    ・富岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
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関連参照

    富岡市景観計画の情報は下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ: 都市建設部 建築課 建築指導係 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kenchiku@city.tomioka.lg.jp

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