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地域住宅計画(22年11月第20回改訂)

群馬県及び各市町村が子育て世帯や高齢者等が安心して住み続けられる住宅ストックの充実を図ると共に、各地域の特性を生かし、活性化を図るための住宅施策を行っています。

  • 高齢者、障害者及び子育て世帯等に配慮した住環境の提供により、豊かで安心でゆとりある住まい・まちづくりを実現する。
  • 新耐震基準施行以前に建設された公営住宅の耐震改修を促進し、安心・安全な居住環境を整備する。
  • 自らが住む地域へと関心が広がる中、各地域の特性を生かした住環境づくりや定住促進のための住宅供給及び良好な景観の街なみ整備等を実施し、地域の活性化を図る。

上記を目標とした、地域住宅計画の平成22年11月(第20回改訂)が公開されました。

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地域住宅計画(22年11月第20回改訂)(20kb).pdf


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富岡市耐震改修促進計画について

富岡市耐震改修促進計画を策定しました。

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富岡市耐震改修促進計画概要版(PDF形式 : 472KB)

富岡市耐震改修促進計画(PDF形式 : 1.24MB)

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長期優良住宅の計画の認定について
    長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
    この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁(富岡市長又は群馬県知事)に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

長期優良住宅に関する詳細について

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律や、認定基準、長期優良住宅に関する税の特例などが記載されています。
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律の群馬県の基準が記載されています。

認定を行う住宅

    富岡市が認定を行う住宅については、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。 それ以外の建築物については、高崎土木事務所建築係が窓口になります。

認定手数料

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富岡市長が定める図書及び居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準等

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長期優良住宅計画認定関係書式

    ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
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    ・富岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
      ワードファイル:Microsoft Word形式のファイルはこちらから

関連参照

    富岡市景観計画の情報は下のリンクをご覧ください。

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木造住宅の耐震診断を行います

富岡市木造住宅耐震診断者派遣事業についてご紹介します。

木造住宅耐震診断者派遣事業の目的

阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊などにより多くの方が亡くなられました。この教訓を踏まえ、旧耐震基準で建てられた市内の木造住宅について耐震診断を行うことにより耐震改修を促進し、地震に強いまちづくりの推進を図ります。

募集件数

受付順で5 戸とします。
ただし、内容を審査し決定いたします。

対象住宅

◆昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(床面積の2分の1以上を住宅とする併用住宅含む)で、平屋または2階建の在来軸組構法または伝統的構法住宅

◆建築基準法に違反していないもの

募集資格

◆富岡市に住民登録または外国人登録されている人

◆市税を滞納していない人

◆対象住宅を所有し、かつ居住している人

費用

診断費は無料です。
ただし、耐震診断者の交通費1,000円が必要です。
※また、必要書類のうち、建築確認通知書の写し、または軸組などの種類などが記載された平面図が無い場合、或いは、増改築、修繕などにより間取りが変更となっている場合には、平面図作成のため、別途一万円が必要となります。交通費(千円)とともに、耐震診断者へお支払いください。

必要書類

◆申請書

◆建築確認通知書の写しまたは軸組などの種類が記載された平面図、及び付近見取り図

◆現況写真(2面以上)

◆住民登録または外国人登録、住宅の所有関係および納税状況を、建築課職員が確認することについての同意書

◆その他市長が必要と認めた書類

申込受付

随時受付

ダウンロード

木造住宅耐震診断者派遣申請書(WORD形式 : 40KB)

同意書(WORD形式 : 27KB)

木造住宅耐震診断者派遣申請書(PDF形式 : 75KB)

同意書(PDF形式 : 46KB)

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参考図書

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地域住宅計画

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地域住宅計画(22年3月第18回改訂)(34KB).pdf
地域住宅計画(2期当初)(31KB).pdf

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富岡市建築行政マネジメント計画について

「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)」(平成22年5月17日付け国住指第655号)に基づき、円滑かつ適確な業務の執行を推進するため、「富岡市建築行政マネジメント計画」を策定しました。
建築行政マネジメント計画(166.0KB).pdf
確認審査の迅速化及び適確化に係る推進計画書262.0KB).pdf

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富岡市住宅改修資金補助金のご案内

 富岡市では、居住環境の向上、高齢化に対応する居住環境の整備及び地域経済の活性化を図るため、市内業者が施工する住宅の改修工事を行った人に対し、予算の範囲内において住宅改修資金補助金を交付します。

◆交付要件等

項 目 内  容
受付開始日
平成24年4月10日から
募集件数
30戸(先着順)
交付対象者
 次のいずれにも該当する人が対象です。
(1) 富岡市内に住民登録または外国人登録を行っている人。
(2) 改修工事を行う住宅に居住する所有者であること。
(3) 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(4) 当該改修工事について、富岡市が扱う他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
(5) この住宅改修資金補助金の交付を受けていないこと。(1回限り)
補助対象工事要件
 個人住宅で市内業者が施工し、改修工事に要する費用が20万円以上のものが対象です。
店舗、事務所などの自己の居住の用に供する部分以外のある併用住宅について、個人住宅部分と非個人住宅部分を併せた改修工事を行ったときは、割合を算出し、当該工事に要した費用の額を乗じて算出します。
対象改修工事
・風呂、トイレ、台所等水回り改修工事
・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下の幅拡張等)
・壁紙の貼替え、床の張替え等の内装工事
・根太、大引等の床組補修工事
・畳の取替え、表替え等
・窓、ガラス、サッシ等の取付け又は交換等
・室内建具等の交換
・給湯設備機器の設置又は交換
・照明(単に電球又は蛍光管の交換を除く。)、コンセント、スイッチ等住宅設備機器の交換
・屋根のふき替え、塗装等、外壁の張替え、塗装等
・外壁、屋根、天井の断熱化工事
・住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス等の設置工事
・雪止めの設置及び交換
・その他市長が認める工事
補助金の額
 補助金の額は、改修工事に要した費用に100分の10を乗じて得た額とし、10万円を限度とします。また、算出額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとします。
交付申請に必要な書類
 補助金の交付を受けようとする人は、改修工事の着工前に住宅改修資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければなりません。
(1) 住民登録等調査同意書(様式第2号)
(2) 当該住宅の案内図
(3) 改修工事見積書の写し
(4) 改修工事予定の現場写真
(5) その他市長が必要と認める書類
完了報告に必要な書類
 補助対象者は、改修工事が完了した日から起算して1月を経過する日又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、住宅改修資金補助事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなりません。
(1) 改修工事費の領収書の写し
(2) 改修工事完了後の現場写真
(3) 建築確認申請が必要な改修工事にあっては、建築基準法に規定する検査済証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類

◆関係書類のダウンロード

名  称 ダウンロード
富岡市住宅改修資金補助金交付要綱
PDF形式(19kb)
住宅改修資金補助金交付申請書(様式第1号)
Word形式(38kb)
PDF形式(11kb)
住民登録等調査同意書(様式第2号)
Word形式(33kb)
PDF形式(10kb)
住宅改修工事内容変更(中止)申請書(様式第4号)
Word形式(34kb)
PDF形式(11kb)
住宅改修資金補助事業完了実績報告書(様式第6号)
Word形式(37kb)
PDF形式(11kb)
交付申請等の流れ
PDF形式(15kb)
住宅改修に関する他の補助事業一覧表
PDF形式(14kb)

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お問い合わせ: 都市建設部 建築課 建築指導係 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kenchiku@city.tomioka.lg.jp

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