農地売買転用
農地の取得と貸し借り
耕作を目的とする農地の取得と貸し借りには、許可が必要となります。
農地法第3条の許可
許可基準
- 譲受人又はその世帯員が自ら耕作すること。
- 譲受人又はその世帯員の買(借)受後の経営面積が40アール以上であること。
- 譲受人又はその世帯員が買(借)受後農作業に常時従事すると認められること。
- 譲受人又はその世帯員の経営状況、通作距離からみて、当該農地を効率的に利用して耕作することが認められること。
申請場所
農業委員会事務局窓口(富岡北庁舎1階)
農業委員会処分
申請した月の農業委員会総会に諮り許可書を交付します。
知事処分(譲受人が市外の場合)
申請した月の農業委員会総会に諮り、翌月の20日前後に許可書を交付します。
申請書の添付書類
- 譲受人の住民票謄本(市内居住の場合は省略可)
- 譲渡人の住民票抄本(登記事項証明書で確認できるときは、省略可)
- 登記事項証明書(旧登記簿謄本)
- 耕作証明書等(譲受人が市外居住の場合)
- 居住地・申請地及び通作経路を示す図面(譲受人が市外居住の場合)
- 小作農の同意書等(小作農以外に所有権を移転するとき)
- 土地所有者の同意書(小作地賃借権等の移転の場合)
- 所有者であることを証明する書類(未登記等の場合)
- 委任状(行政書士等に申請事務を委任した場合)
- 確認書(行政書士等に申請事務を委任した場合)
- 登記事項証明書(法人の場合・旧法人登記簿謄本)
- 定款又は寄付行為(法人の場合)
- 農業生産法人の適格説明書等(農業生産法人の場合)
- 規則第3条の3第1項の要件を満たすことの書面(法人の一部の場合)
- 単独申請行為該当事由を証する書面(単独申請の場合)
- 農業経営受委託規定(農業協同組合等の場合)
- 誓約書
- 解除条件付契約書(第3条第3項の場合)
- その他、知事、農業委員会の指示する書類
申請書、添付書類は譲受人が市内の人は1部、市外の人は正副2部必要です
農業経営基盤強化促進法による場合
利用権設定(許可基準)
期間を定めて農地を賃借し、その期間が満了すれば確実に農地が返還され、離作料もなく安心した貸し借りができます。
- 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
- 借受人又はその世帯員の借受後の経営面積が40アール以上であること。
申請場所
農業委員会事務局窓口(富岡北庁舎1階)
メリット
一定の条件を満たした場合、貸し手、借り手に奨励金が交付されます。
詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。
農地転用
農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合には、許可が必要となります。
区分と用件
農地法第4条
農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利移転を伴わないもの。
農地法第5条
農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利の移転又は設定をするもの。
申請場所
農業委員会事務局窓口(富岡北庁舎1階)
処分
4ha未満の農地については知事処分(申請月の翌月の20日前後に許可書を交付します。)
4ha以上の農地については国の処分になります。
申請書の添付書類
- 世帯全員の住民票(譲受人) ≪登記事項証明書≫(旧法人登記簿謄本)
- 登記事項証明書(旧登記簿謄本)
- 資金調達証明書(預金残高証明書・融資証明書等)
- 水利組合の排水計画に伴う同意書
- 土地改良区・水利組合の転用に伴う意見書
- 農振農用地を除外したものは、その除外通知または除外証明書
- 公図の写し (申請地及び隣接の土地について地番・地目・地積・所有者を明記)
- 現在位置図 (1/10,000~1/25,000の縮図)
申請地から最寄の交通機関までを直線で結び距離を明記する。- 現地案内図 住宅地図等の写し(申請地を中心にして複写し、申請地を色表示する。)
- 土地利用計画図(建物配置図等)
- 建物平面図
- 排水計画図
- 委任状(行政書士等に申請事務を委任した場合)
- 転用確認書(行政書士等が作成した申請書の内容を了解し、その内容に従って申請に係る事業を行う旨の確認書)
- ≪定 款≫
- 業者登録証の写し(宅建業者の場合)
- 農地復元計画書(一時転用の場合)
- その他、農業委員会、知事の指示する書類。
※ ≪ ≫は法人の場合
添付書類は1部です。
申請書は1部必要です。(コピー不可)
お問い合わせ: 農業委員会事務局 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: nougyou@city.tomioka.lg.jp
