【特別児童扶養手当】概要
身体や精神に規定の障害を持つ児童を監護する保護者に、申請に基づいて支給する手当です。ただし、限度額以上の所得がある場合は、手当の支給が停止されます。(受給資格が無くなるわけではありません)。窓口は市ですが、認定・支給は群馬県が行います。
受給(申請)できる人
精神または身体に、法令に定める程度の障害を有する20歳未満の児童を監護する親又は養育者
受給(申請)できない人
児童を養育していても、次の人は受給できません。
1. 日本国内に住所が無いとき
2. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
3. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
申請に必要なもの
申請には下記の書類が必要です。担当が支給要件についての聞き取りを行ったうえで、申請していただきます。用紙はこども課窓口でお渡ししますので、まずはご相談ください。場合によっては下記以外の書類が必要となります。
1. 特別児童扶養手当認定請求書
2. 戸籍謄本(請求者と対象児童が記載されたもの)
3. 世帯全員の住民票の写し(続柄、本籍の表示があるもの。世帯分離している場合は分 離先のものも必要です)
4. 障害に関する医師の診断書(省略できる場合があります)
5. 振替預入請求書
6. 生計維持に関する調書
7. 所得証明書(児童扶養手当用)または同意書
8. 印鑑(朱肉を使うもの)
9. お持ちの場合(年金手帳、健康保険証、身体障害者手帳、療育手帳)
※証明書類については発行から1か月以上たつと無効となります。
※所得額が確認できないと手当額を決定できませんので、税の所得申告をしていない人は必ず申告してください。
手当額
◇1級 ... 月額 50,550円
◇2級 ... 月額 33,670円
※この等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。
※手当ては、認定されると申請した月の翌月分から支給対象となります。
お問い合わせ: 健康福祉部 こども課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kodomo@city.tomioka.lg.jp
e-mail: soudan@city.tomioka.lg.jp(家庭児童相談室)
