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【特別児童扶養手当】申請から受給まで

1.申請書提出から認定まで2~3か月かかります。申請の内容によって審査に時間がかかる場合があります。

2.認定されると手当証書が発行されますので、受け取りに来ていただきます。

3.認定後は4月、8月、11月の各月11日(休日の場合は前日)に各月の前月分まで(4か月分)が群馬県から指定口座へ振り込まれます。

受給者(認定後)の届

届け出が遅れると手当をお返しいただく場合があります。いずれも手当証書と届出印は必ずご持参ください

◇所得状況届
毎年8月1日現在の状況を確認する書類をご提出いただきます。
(受給者にはその時期に案内通知をします)

◇障害認定届(有期再認定)
児童の障害の程度を確認するため、定期的に診断書等を提出していただきます。(該当者には事前に案内通知をします)

◇資格喪失届
子どもを監護しなくなった場合(施設入所ほか)、児童が障害を事由とする年金を受けるようになった場合など。

◇変更届
振込口座、氏名、住所(市内、県内の移動)の変更など。

◇転入届・転出届
群馬県外から転入、県外から転入された場合。転入については住民票などの添付書類が必要です。

◇その他
障害の程度が変わった場合や、対象児童の増減、手当証書の紛失などにも届け出が必要です。

所得限度額表(単位:円)

前年の所得が下表額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が停止になります。

扶養親族等の数 請求者(本人) 扶養義務者 (同居親族等)
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
4人 6,116,000 7,175,000
5人 6,496,000 7,388,000

※限度額に加算されるもの
◇請求者本人...老人控除対象者(75歳以上)がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族(16歳以上)がある場合1人につき15万円
◇扶養義務者...老人控除対象者(75歳以上)がある場合、1人6万円(ただし、扶養親族全て老人扶養親族の場合、1人を除く)

※所得から控除されるもの
◇養育費、所得税(8万円)、障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除(27万円)、特別障害者・特例寡婦控除(35万円)、配偶者特別控除・医療費控除等(地方税法で控除された額)

お問い合わせ: 健康福祉部 こども課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kodomo@city.tomioka.lg.jp

e-mail: soudan@city.tomioka.lg.jp(家庭児童相談室)

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