【給付金】母子家庭自立支援給付金
母子家庭の母が就業による自立を図ることを目的に、特別の知識・技能習得、及び資格取得を目指す人に給付金を支給する制度です。必ず受講開始前に事前相談をしてください。(受講前に申請がない場合は、この給付の対象になりません)
◆支給対象者の要件
市内に住所を有する母子家庭の母であって以下のすべての要件に該当する人。
1.児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある人。
2.受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がない人。
3.就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる人。
4.過去に群馬県母子家庭等就業資格取得等支援事業による奨励金の支給を受けていない人。
5.過去に母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない人
◆対象となる講座
1.雇用保険法による教育訓練給付制度において指定する講座
2.就業に結びつく可能性の高い講座で厚生労働省が別に定める講座
3.その他、上記に準じて市長が指定する講座
◆支給対象経費・支給額
給付金の額は、資格取得のため学校等に納入した授業料・受講料の2割(4千円を超える額で、10万円が限度)です。
母子家庭高等技能訓練促進費
母子家庭の母が、就職の際に有利で、生活の安定に役立つ資格の取得を促進するための養成訓練のうち、一定期間について、母子家庭高等技能訓練促進費を支給することで、費用負担の軽減を図り、資格取得を支援する制度です。必ず申請前に相談をしてください。(事前調査、受講中の状況確認などを行います)
◆支給対象者の要件
市内に住所を有する母子家庭の母であって以下のすべての要件に該当する人。
1.児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある人。
2.養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人。
3.就業又は育児と養成訓練の両立が困難であると認められる人。
4.対象資格を取得することにより、就業が見込まれる人。
5.過去に高等技能訓練促進費の支給を受けたことがない人。
◆対象となる資格
(1)准看護師 (2)看護師 (3)介護福祉士 (4)保育士 (5)理学療法士 (6)作業療法士
(7)その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて指定する資格
◆支給期間・支給額
支給期間は、受講期間の最後の3分の1に相当する期間で、12ヶ月が限度です。
訓練促進費の支給は、月単位で、申請のあった月以降の支給期間内の各月において支給します。
支給額は、月額10万3千円です。
お問い合わせ: 健康福祉部 こども課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kodomo@city.tomioka.lg.jp
e-mail: soudan@city.tomioka.lg.jp(家庭児童相談室)
