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【児童扶養手当】手当の支払い

手当は市長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、支払いは年3回となっているので、4月8月12月の支払月に前月までの分が支払われます。支給の方法は、原則として受給者が指定した金融機関の口座へ振り込みで行います。
なお、認定審査に時間がかかった場合などは、支払月以外の月に随時で支払を行うこともあります。

【支払】
 4月期 (12月・1月・ 2月・ 3月の4ヶ月分)
 8月期 ( 4月・5月・ 6月・ 7月の4ヶ月分)
12月期 ( 8月・9月・10月・11月の4ヶ月分)

お問い合わせ: 健康福祉部 こども課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kodomo@city.tomioka.lg.jp

e-mail: soudan@city.tomioka.lg.jp(家庭児童相談室)

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