トップ > 富岡市について > 各課のページ > こども課

【児童扶養手当】制度の目的・趣旨

父母の離婚等により、父親と生計を同じくしていない児童を監護または養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることが、この制度の目的です。
この手当は児童の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであり、その支給を受けたものは、これをその趣旨に従って用いなければなりません。また、手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。

お問い合わせ: 健康福祉部 こども課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kodomo@city.tomioka.lg.jp

e-mail: soudan@city.tomioka.lg.jp(家庭児童相談室)

このページの先頭へ