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【児童扶養手当】支給要件

手当を受けることができる人

次の1~8の条件にあてはまる「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」を監護している母親や母にかわってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は満20歳未満まで手当を受けることができます。
いずれの場合も、国籍は問いません。

1 父母が婚姻を解消した児童。(注1)
2 父が死亡した児童。
3 父が重度の障害(注2)の状態にある児童。
4 父の生死が明らかでない児童。
5 父から引き続き1年以上遺棄されている児童。
6 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
7 母が婚姻しないで生まれた児童。
8 父・母ともに不明である児童。(孤児など)

(注1)離婚した前夫(児童の父)が住民票を同住所に置いたままになっている場合は、児童扶養手当を受給できる要件(=離婚)があっても、住民票上男性との同居がある(=事実婚)と判断されるため、原則的にこの状態では児童扶養手当は受給できません。
しかし、このような場合でも、前夫が行方不明で住民票が移動できないようなときは受給が可能になる場合がありますので、市担当窓口にご相談ください。

父の障害の基準(注2)

1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10.精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
11.傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

◆父障害の場合の申請注意点
 ◇事前に市担当窓口(児童担当)にご相談ください。
 ◇申請には、該当する障害に係る専門医が作成した障害認定診断書が必要です。なお、場合によっては診断書を省略できることがあります。
 ◇対象児童が父障害を事由として支給される障害年金の加算の対象になっている場合は、手当の支給対象にはなりません。

次のような場合は、手当は支給されません。

1.児童関係


  • 日本国内に住所を有しないとき。

  • 父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。(ただし、その公的年金支給が全額停止されているときは除く)

  • 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。

  • 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。

  • 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき。

  • 父と生計を同じくしているとき。ただし、父が重度の障害(別表1)の状態あるときは除きます。

  • 母の配偶者(事実婚関係も含む)に養育されているとき。ただし、その配偶者が、重度の障害(別表1)の状態にあるときは除きます。

  • 児童の父もしくは母の死亡について、労働基準法等の規定により遺族補償を受けることができる事由が発生した日から6年を経過していないとき。



2.母または養育者関係


  • 日本国内に住所を有しないとき。

  • 公的年金給付を受けることができるとき。(老齢福祉年金を除く、また、その公的年金支給が全額停止されているときは除く)

  • 受給者が正統な理由なく求職活動その他自立を図るための活動をしなかったとき



※ なお、法改正の適用が法改正施行後に認定請求権を持つ者からとなるため、平成15年4月1日において、手当の支給要件に該当してから起算して5年を経過しているときは、請求できないことになります。ただし、正当な理由(災害、病気、事故などによって請求ができない場合)があるときはこの限りではありません。

お問い合わせ: 健康福祉部 こども課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kodomo@city.tomioka.lg.jp

e-mail: soudan@city.tomioka.lg.jp(家庭児童相談室)

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