【児童扶養手当】手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地の市町村窓口で、必要な書類と印鑑を持参して、認定請求の手続きをしてください。請求に基づき市長の認定を受けることにより支給されることになります。
◇受付は随時行い、必要な審査・調査を実施します。
◇電算処理は月に1回となるため、請求されてから証書の交付を受けるまでに、最低でも1ヶ月がかかります。
◇書類審査により確認等が必要となった場合は、市の担当者が電話や訪問により聞き取
りや調査を行うことがあります。
認定請求に必要な書類
認定請求には、認定請求書の外に次の書類などが必要となります。詳細については担当窓口でお知らせします。なお、添付書類は請求日から1ヶ月以内に発行されたものが必要です。
◆請求者と対象児童の戸籍謄本。
◇外国人の方は、市町村長が原本と相違ない旨証明した外国人登録法に基づく登録証明書の写し、または、外国人登録済証明書
◇離婚が事由で戸籍がまだできない場合、離婚届受理証明書等を仮に提出し、後日戸籍を提出することも可能
◇支給要件が確認できる戸籍が必要です
◆請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し。
◇同住所地に別世帯がある場合はその世帯全員の住民票の写しも必要
◆預金口座確認書。(市内または県内の金融機関で確認印をもらっていただきます)
◇市の担当窓口に用紙があります
◆生計維持に関する調書。(請求時に記入していただきます)
◇市の担当窓口に用紙があります
◆公的年金調書。(請求時に記入していただきます)
◇市の担当窓口に用紙があります
◆その他必要書類。
◇認定請求の根拠となる事由により必要書類が異なりますので、担当窓口でよく確認してください。
◆主な事由とそれにともなう必要書類は次のとおり
- 1月1日現在の住所が富岡市の方:所得確認の同意書
- 1月1日現在の住所が他市町村の方:児童扶養手当用所得証明書
- 申請者が児童の母の場合:養育費等に関する申告書
- 申請者が児童の母以外:養育申立書
- 未婚の母子に該当:未婚の母子の調書
- 父障害に該当:診断書等
- 遺棄に該当:遺棄の申立書
- 拘禁に該当:拘禁証明書(所在証明書)
- 事実婚解消に該当:事実婚解消に関する申立書・調書
- 児童と別居している場合:別居監護申立書・別居先世帯全員の住民票写し
- 住民票上の住所と実際の住所が異なる: 住所要件に関する申立書
ご注意
児童扶養手当を請求及び受給していただくにあたって、次の点にご注意ください。
◆添付書類がそろっていない場合は申請を受け付けられません。請求時の添付書類は請求日から1ヶ月以内に発行されたものが必要です。
◆提出いただいた書類や資料だけでは、児童扶養手当を適正に支給するために、必要な事項について確認がとれない場合は、調査をさせていただくことがあります。
◆必要な質問や調査に応じていただけない場合は、法律によって、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。また、必要な書類などを提出していただけない場合は、手当ての支払いを差し止めることもありますのでご留意ください。
◆万が一、偽りの申告など不正な手段で手当てを受給した場合は手当てを返還していただくことになりますし、場合によっては3年以下の懲役または30万円以下の罰則に処せられることがありますので、十分にご注意ください。
お問い合わせ: 健康福祉部 こども課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kodomo@city.tomioka.lg.jp
e-mail: soudan@city.tomioka.lg.jp(家庭児童相談室)
