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【児童扶養手当】 認定された方の届け出義務

請求により認定された方には状況の変化に応じて次のような届け出の義務があります。

届け出の義務

◆現況届(受給権者は毎年必ず届け出が必要です)
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て支給要件の審査を受けるものです。全部支給停止で現在受給されていない場合も提出していただきます。この届けを出さないと、8月以降の手当てが受けられなくなります。さらに2年間届け出がされない場合は時効により資格がなくなります。
受給権者には現況届の時期に通知を出し、提出日をお知らせする予定ですが、通知の有無にかかわらず必ず提出してください。なお、7月に新規請求される場合は、その年の現況届は必要ありません。(7月新規請求の場合は8月分からが支給対象となることからその年度の所得で申請してもらうため)

◆支給対象児童の数が減ったとき〈 手当額改定届〉
支給対象児童の数が増えたとき〈手当額改定請求書〉。

◆受給者が死亡したとき 〈受給者死亡届〉

◆ 市外に住所が変わるとき 〈市外転出届〉
(新住所地では児童扶養手当転入届が必要です)

◆氏名(受給権者・児童)や住所(市内)、支払金融機関・口座、届出印が変わるとき〈 氏名、住所、支払金融機関、印鑑変更届〉

◆手当証書を紛失したり、汚してしまったとき 
〈証書亡失届または証書再交付申請書 〉

◆受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき等
〈支給停止関係届 〉

注 意

受給資格が無くなっているのに届け出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当を全額返していただくことになります。
また、受給資格はあっても所得制限限度額以上の所得のある扶養義務者と同居しながら手当を受給していたり、市外に転出した後も本市から手当を受給していたりすると、受給資格喪失の場合と同様に返還していただくことにな
ります。
届け出用紙は、市担当窓口(児童担当)に用意してありますので、手当証書と届出印鑑を持参のうえ窓口に申し出てください。      

◆対象児童に一定の基準以上の障害があるとき〈 年齢延長申立書〉

◆障害認定で有期が定められている人は、診断書等を提出して再認定を受けなければ、有期認定の終期の月の翌月からの手当は支給されません。

◆受給資格がなくなるとき〈 資格喪失届 〉     
以下の場合、受給資格がなくなりますので、必ず届け出てください。

  • 受給資格者である母が婚姻したとき。(同居などの事実上の婚姻関係を含む)
  • 児童が父(同居などの事実上の婚姻関係を含む)と生活するようになったとき。
  • 遺棄していた父から連絡があったとき。
  • 拘禁されていた父が出所したとき。
  • 児童が児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所したとき。
  • 母(養育者)が児童を監護しなくなったとき。
  • 児童が死亡したとき。
  • 受給資格者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できるとき。

お問い合わせ: 健康福祉部 こども課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kodomo@city.tomioka.lg.jp

e-mail: soudan@city.tomioka.lg.jp(家庭児童相談室)

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