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【保育所(園)】保育料について

1.保育料基準額

保育に要する費用は、国・県・市の負担金と保護者が負担する保育料によりまかなわれています。保育料の基準は国で定めていますが、富岡市では国で定めた基準より低い保育料を定め、保護者の負担を軽減しています。保育料(徴収額)は、扶養義務者の前年の所得税額、前年度の市県民税額等により、下表のようになっています。

【保育所徴収額(保育料)表】

階層 区分 富岡市徴収額(月額) 国基準額(月額)
3歳未満児の場合 3歳以上児の場合 3歳未満児の場合 3歳以上児の場合
A 生活保護世帯 0 0 0 0
B 扶養義務者の前年分の市民税額(所得税が0円の場合) 非課税世帯 4,000 4,000 9,000 6,000
C1 均等割世帯 10,000 10,000 19,500 16,500
C2 所得割額10,000円未満 11,000 11,000
C3 所得割額10,000円以上 12,000 12,000
D1 扶養義務者の前年の所得税額 1,500円未満 13,000 13,000 30,000 27,000
D2 1,500円以上8,500円未満 15,000 15,000
D3 8,500円以上15,000円未満 17,000 17,000
D4 15,000円以上25,000円未満 20,000 20,000
D5 25,000円以上40,000円未満 22,000 21,000
D6 40,000円以上55,000円未満 25,000 23,000 44,500 41,500
D7 55,000円以上70,000円未満 28,000 25,000
D8 70,000円以上85,000円未満 31,000 27,000
D9 85,000円以上103,000円未満 37,000 28,000
D10 103,000円以上202,500円未満 39,000 30,000 61,000 58,000
D11 202,500円以上413,000円未満 42,000 31,000
D12 413,000円以上 46,000 32,000 80,000 77,000

保育に要する費用は、国・県・市の負担金と保護者の皆様の保育料によりまかなわれています。保育料の基準は国で定めていますが、富岡市では国で定めた基準より低い保育料を定め、保護者の皆様の負担を軽減しております。

ただし、D1~D12階層における「所得税額」では、次の規定は適用しません。
◆所得税法92-1(配当控除).第95-1・2・3(外国税額控除)
◆祖税特別措置法第41-1・2、第41の2(住宅取得控除)、 第41の19の2-1(住宅耐震改修控除)、第41の19の3-1(電子証明書等控除)


2.兄弟姉妹入所などの減額、無料について

就学前の兄弟姉妹が2人同時に保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児童短期治療施設通所部に入所(園)、または児童デイサービスを利用している場合は、第2子の保育料が半額になります。

3人以上同時に入所している場合は3子以降の保育料は無料となります。またB階層と認定された世帯で次の世帯の保育料は申請により無料となります。申請がない場合は無料となりませんので、該当すると思われる場合はこども課児童担当へ申請してください。
◇母子家庭
◇父子家庭
◇在宅障害児(者)のいる世帯
 (心身障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、特別児童扶養手当の支給対象児や国民年金の障害基礎年金の受給者のいる世帯)

3.保育料の納入方法

◆口座振替
指定金融機関に申し込んでください。申し込みの翌月から口座振替となります。申込書「富岡市市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」については、こども課、税務課等にあります。

◆納付書払
納入通知書により、指定金融機関で納入してください。

お問い合わせ: 健康福祉部 こども課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kodomo@city.tomioka.lg.jp

e-mail: soudan@city.tomioka.lg.jp(家庭児童相談室)

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