児童扶養手当
父子家庭への支給について
ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。
手当を受給するには、市への申請が必要です。
こども課で随時受け付けますので、お問い合わせのうえ手続きをしてください。
詳しくは、PDFをご覧ください。
H23児扶のご案内(県チラシ).pdf
【児童扶養手当】手当の支払い
手当は市長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、支払いは年3回となっているので、4月・8月・12月の支払月に前月までの分が支払われます。支給の方法は、原則として受給者が指定した金融機関の口座へ振り込みで行います。
なお、認定審査に時間がかかった場合などは、支払月以外の月に随時で支払を行うこともあります。
【支払】
4月期 (12月・1月・ 2月・ 3月の4ヶ月分)
8月期 ( 4月・5月・ 6月・ 7月の4ヶ月分)
12月期 ( 8月・9月・10月・11月の4ヶ月分)
【児童扶養手当】手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地の市町村窓口で、必要な書類と印鑑を持参して、認定請求の手続きをしてください。請求に基づき市長の認定を受けることにより支給されることになります。
◇受付は随時行い、必要な審査・調査を実施します。
◇電算処理は月に1回となるため、請求されてから証書の交付を受けるまでに、最低でも1ヶ月がかかります。
◇書類審査により確認等が必要となった場合は、市の担当者が電話や訪問により聞き取
りや調査を行うことがあります。
認定請求に必要な書類
認定請求には、認定請求書の外に次の書類などが必要となります。詳細については担当窓口でお知らせします。なお、添付書類は請求日から1ヶ月以内に発行されたものが必要です。
◆請求者と対象児童の戸籍謄本。
◇外国人の方は、市町村長が原本と相違ない旨証明した外国人登録法に基づく登録証明書の写し、または、外国人登録済証明書
◇離婚が事由で戸籍がまだできない場合、離婚届受理証明書等を仮に提出し、後日戸籍を提出することも可能
◇支給要件が確認できる戸籍が必要です
◆請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し。
◇同住所地に別世帯がある場合はその世帯全員の住民票の写しも必要
◆預金口座確認書。(市内または県内の金融機関で確認印をもらっていただきます)
◇市の担当窓口に用紙があります
◆生計維持に関する調書。(請求時に記入していただきます)
◇市の担当窓口に用紙があります
◆公的年金調書。(請求時に記入していただきます)
◇市の担当窓口に用紙があります
◆その他必要書類。
◇認定請求の根拠となる事由により必要書類が異なりますので、担当窓口でよく確認してください。
◆主な事由とそれにともなう必要書類は次のとおり
- 1月1日現在の住所が富岡市の方:所得確認の同意書
- 1月1日現在の住所が他市町村の方:児童扶養手当用所得証明書
- 申請者が児童の母の場合:養育費等に関する申告書
- 申請者が児童の母以外:養育申立書
- 未婚の母子に該当:未婚の母子の調書
- 父障害に該当:診断書等
- 遺棄に該当:遺棄の申立書
- 拘禁に該当:拘禁証明書(所在証明書)
- 事実婚解消に該当:事実婚解消に関する申立書・調書
- 児童と別居している場合:別居監護申立書・別居先世帯全員の住民票写し
- 住民票上の住所と実際の住所が異なる: 住所要件に関する申立書
ご注意
児童扶養手当を請求及び受給していただくにあたって、次の点にご注意ください。
◆添付書類がそろっていない場合は申請を受け付けられません。請求時の添付書類は請求日から1ヶ月以内に発行されたものが必要です。
◆提出いただいた書類や資料だけでは、児童扶養手当を適正に支給するために、必要な事項について確認がとれない場合は、調査をさせていただくことがあります。
◆必要な質問や調査に応じていただけない場合は、法律によって、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。また、必要な書類などを提出していただけない場合は、手当ての支払いを差し止めることもありますのでご留意ください。
◆万が一、偽りの申告など不正な手段で手当てを受給した場合は手当てを返還していただくことになりますし、場合によっては3年以下の懲役または30万円以下の罰則に処せられることがありますので、十分にご注意ください。
【特別児童扶養手当】概要
身体や精神に規定の障害を持つ児童を監護する保護者に、申請に基づいて支給する手当です。ただし、限度額以上の所得がある場合は、手当の支給が停止されます。(受給資格が無くなるわけではありません)。窓口は市ですが、認定・支給は群馬県が行います。
受給(申請)できる人
精神または身体に、法令に定める程度の障害を有する20歳未満の児童を監護する親又は養育者
受給(申請)できない人
児童を養育していても、次の人は受給できません。
1. 日本国内に住所が無いとき
2. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
3. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
申請に必要なもの
申請には下記の書類が必要です。担当が支給要件についての聞き取りを行ったうえで、申請していただきます。用紙はこども課窓口でお渡ししますので、まずはご相談ください。場合によっては下記以外の書類が必要となります。
1. 特別児童扶養手当認定請求書
2. 戸籍謄本(請求者と対象児童が記載されたもの)
3. 世帯全員の住民票の写し(続柄、本籍の表示があるもの。世帯分離している場合は分 離先のものも必要です)
4. 障害に関する医師の診断書(省略できる場合があります)
5. 振替預入請求書
6. 生計維持に関する調書
7. 所得証明書(児童扶養手当用)または同意書
8. 印鑑(朱肉を使うもの)
9. お持ちの場合(年金手帳、健康保険証、身体障害者手帳、療育手帳)
※証明書類については発行から1か月以上たつと無効となります。
※所得額が確認できないと手当額を決定できませんので、税の所得申告をしていない人は必ず申告してください。
手当額
◇1級 ... 月額 50,550円
◇2級 ... 月額 33,670円
※この等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。
※手当ては、認定されると申請した月の翌月分から支給対象となります。
【特別児童扶養手当】申請から受給まで
1.申請書提出から認定まで2~3か月かかります。申請の内容によって審査に時間がかかる場合があります。
2.認定されると手当証書が発行されますので、受け取りに来ていただきます。
3.認定後は4月、8月、11月の各月11日(休日の場合は前日)に各月の前月分まで(4か月分)が群馬県から指定口座へ振り込まれます。
受給者(認定後)の届
届け出が遅れると手当をお返しいただく場合があります。いずれも手当証書と届出印は必ずご持参ください
◇所得状況届
毎年8月1日現在の状況を確認する書類をご提出いただきます。
(受給者にはその時期に案内通知をします)
◇障害認定届(有期再認定)
児童の障害の程度を確認するため、定期的に診断書等を提出していただきます。(該当者には事前に案内通知をします)
◇資格喪失届
子どもを監護しなくなった場合(施設入所ほか)、児童が障害を事由とする年金を受けるようになった場合など。
◇変更届
振込口座、氏名、住所(市内、県内の移動)の変更など。
◇転入届・転出届
群馬県外から転入、県外から転入された場合。転入については住民票などの添付書類が必要です。
◇その他
障害の程度が変わった場合や、対象児童の増減、手当証書の紛失などにも届け出が必要です。
所得限度額表(単位:円)
前年の所得が下表額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が停止になります。
| 扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 扶養義務者 (同居親族等) |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
| 1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
| 2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
| 3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
| 4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
| 5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
※限度額に加算されるもの
◇請求者本人...老人控除対象者(75歳以上)がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族(16歳以上)がある場合1人につき15万円
◇扶養義務者...老人控除対象者(75歳以上)がある場合、1人6万円(ただし、扶養親族全て老人扶養親族の場合、1人を除く)
※所得から控除されるもの
◇養育費、所得税(8万円)、障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除(27万円)、特別障害者・特例寡婦控除(35万円)、配偶者特別控除・医療費控除等(地方税法で控除された額)
【児童扶養手当】制度の目的・趣旨
父母の離婚等により、父親と生計を同じくしていない児童を監護または養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることが、この制度の目的です。
この手当は児童の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであり、その支給を受けたものは、これをその趣旨に従って用いなければなりません。また、手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。
【児童扶養手当】支給要件
手当を受けることができる人
次の1~8の条件にあてはまる「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」を監護している母親や母にかわってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は満20歳未満まで手当を受けることができます。
いずれの場合も、国籍は問いません。
1 父母が婚姻を解消した児童。(注1)
2 父が死亡した児童。
3 父が重度の障害(注2)の状態にある児童。
4 父の生死が明らかでない児童。
5 父から引き続き1年以上遺棄されている児童。
6 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
7 母が婚姻しないで生まれた児童。
8 父・母ともに不明である児童。(孤児など)
(注1)離婚した前夫(児童の父)が住民票を同住所に置いたままになっている場合は、児童扶養手当を受給できる要件(=離婚)があっても、住民票上男性との同居がある(=事実婚)と判断されるため、原則的にこの状態では児童扶養手当は受給できません。
しかし、このような場合でも、前夫が行方不明で住民票が移動できないようなときは受給が可能になる場合がありますので、市担当窓口にご相談ください。
父の障害の基準(注2)
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10.精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
11.傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
◆父障害の場合の申請注意点
◇事前に市担当窓口(児童担当)にご相談ください。
◇申請には、該当する障害に係る専門医が作成した障害認定診断書が必要です。なお、場合によっては診断書を省略できることがあります。
◇対象児童が父障害を事由として支給される障害年金の加算の対象になっている場合は、手当の支給対象にはなりません。
次のような場合は、手当は支給されません。
1.児童関係
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。(ただし、その公的年金支給が全額停止されているときは除く)
- 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
- 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
- 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき。
- 父と生計を同じくしているとき。ただし、父が重度の障害(別表1)の状態あるときは除きます。
- 母の配偶者(事実婚関係も含む)に養育されているとき。ただし、その配偶者が、重度の障害(別表1)の状態にあるときは除きます。
- 児童の父もしくは母の死亡について、労働基準法等の規定により遺族補償を受けることができる事由が発生した日から6年を経過していないとき。
2.母または養育者関係
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 公的年金給付を受けることができるとき。(老齢福祉年金を除く、また、その公的年金支給が全額停止されているときは除く)
- 受給者が正統な理由なく求職活動その他自立を図るための活動をしなかったとき
※ なお、法改正の適用が法改正施行後に認定請求権を持つ者からとなるため、平成15年4月1日において、手当の支給要件に該当してから起算して5年を経過しているときは、請求できないことになります。ただし、正当な理由(災害、病気、事故などによって請求ができない場合)があるときはこの限りではありません。
【児童扶養手当】 認定された方の届け出義務
請求により認定された方には状況の変化に応じて次のような届け出の義務があります。
届け出の義務
◆現況届(受給権者は毎年必ず届け出が必要です)
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て支給要件の審査を受けるものです。全部支給停止で現在受給されていない場合も提出していただきます。この届けを出さないと、8月以降の手当てが受けられなくなります。さらに2年間届け出がされない場合は時効により資格がなくなります。
受給権者には現況届の時期に通知を出し、提出日をお知らせする予定ですが、通知の有無にかかわらず必ず提出してください。なお、7月に新規請求される場合は、その年の現況届は必要ありません。(7月新規請求の場合は8月分からが支給対象となることからその年度の所得で申請してもらうため)
◆支給対象児童の数が減ったとき〈 手当額改定届〉
支給対象児童の数が増えたとき〈手当額改定請求書〉。
◆受給者が死亡したとき 〈受給者死亡届〉
◆ 市外に住所が変わるとき 〈市外転出届〉
(新住所地では児童扶養手当転入届が必要です)
◆氏名(受給権者・児童)や住所(市内)、支払金融機関・口座、届出印が変わるとき〈 氏名、住所、支払金融機関、印鑑変更届〉
◆手当証書を紛失したり、汚してしまったとき
〈証書亡失届または証書再交付申請書 〉
◆受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき等
〈支給停止関係届 〉
注 意
受給資格が無くなっているのに届け出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当を全額返していただくことになります。
また、受給資格はあっても所得制限限度額以上の所得のある扶養義務者と同居しながら手当を受給していたり、市外に転出した後も本市から手当を受給していたりすると、受給資格喪失の場合と同様に返還していただくことにな
ります。
届け出用紙は、市担当窓口(児童担当)に用意してありますので、手当証書と届出印鑑を持参のうえ窓口に申し出てください。
◆対象児童に一定の基準以上の障害があるとき〈 年齢延長申立書〉
◆障害認定で有期が定められている人は、診断書等を提出して再認定を受けなければ、有期認定の終期の月の翌月からの手当は支給されません。
◆受給資格がなくなるとき〈 資格喪失届 〉
以下の場合、受給資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
- 受給資格者である母が婚姻したとき。(同居などの事実上の婚姻関係を含む)
- 児童が父(同居などの事実上の婚姻関係を含む)と生活するようになったとき。
- 遺棄していた父から連絡があったとき。
- 拘禁されていた父が出所したとき。
- 児童が児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所したとき。
- 母(養育者)が児童を監護しなくなったとき。
- 児童が死亡したとき。
- 受給資格者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できるとき。
お問い合わせ: 健康福祉部 こども課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kodomo@city.tomioka.lg.jp
e-mail: soudan@city.tomioka.lg.jp(家庭児童相談室)
