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1.基本方針

水道水を安心して、お使いいただくために水質検査を行います。

  • 検査地点は、水道法で検査が義務づけられている給水栓(蛇口)及び原水とします。
  • 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び、水質管理上必要と判断した項目について実施します。
  • 検査頻度は、水道法に基づき、給水栓における色度、濁度、残留塩素の検査を毎日行います。水質基準項目中の、概ね月1回以上行うこととされている項目は月1回、その他の項目については、概ね3ヶ月に1回実施します。尚、過去の水質検査結果から省略することが可能な項目についても、安全であることを確認するため検査を実施します。

お問い合わせ: ガス水道局 施設課 TEL: 0274-64-1151(代)
e-mail: shisetsu@city.tomioka.lg.jp

お問い合わせ: 供給係 ガス供給所 TEL: 0274-62-3128
e-mail: kyoukyuu01@city.tomioka.lg.jp

お問い合わせ: 浄水場係 宮崎浄水場 TEL: 0274-63-2185
e-mail: jyousui@city.tomioka.lg.jp

お問い合わせ: 簡易水道係 妙義庁舎1階 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kansui@city.tomioka.lg.jp

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