【選挙】期日前投票
平成15年12月の公職選挙法の改正に伴い、「不在者投票制度」の一部が廃止され、「期日前投票制度」が創設されました。この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。また、投票開始日が選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の公示日(告示日)の翌日へと変更になりました。
(但し妙義庁舎期日前投票所については選挙管理委員会の定めた期間及び時刻)
期日前投票制度のあらまし
◆「期日前投票制度」とは
これまで、選挙期日前の投票は、不在者投票によって行われ、投票用紙を封筒に入れて署名していました。
期日前投票制度では、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
◆対象となる投票
名簿登録地の市町村で行う投票
◆投票期間
投票期間 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで。
(但し妙義庁舎期日前投票所については、選挙管理委員会の定めた期間)
◆投票を行うことができる者
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者。
※投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の「期日前投票宣誓書」の提出が必要となります。(期日前投票所に用意してあります)
◆投票場所
期日前投票所(富岡市役所富岡庁舎)(富岡市役所妙義庁舎)
◆投票時間
午前8時30分から午後8時まで
(但し妙義庁舎期日前投票所については、選挙管理委員会の定めた時刻)
◆選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって期日前投票を行った後に他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われます。
◆20歳に満たない場合
選挙期日までには20歳になるが、期日前投票期間中に投票する時点で19歳の方は、従来と同じ不在者投票の方法になります。
お問い合わせ: 総務部 総務課 行政係 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: senkyo@city.tomioka.lg.jp
