【選挙】不在者投票
1.市外に滞在している人の不在者投票
投票できる資格があって、投票日に市外に滞在中の人は、滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
この場合、富岡市選挙管理委員会あてに、投票所で投票できない旨の宣誓書(下記用紙)を添えて投票用紙の交付請求をしていただきますが、滞在している市町村の選挙管理委員会で説明を受けて、早めに請求手続きをしてください。請求は公示前でも受けられます。
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請求書の記入例記入例
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不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書請求書
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不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書請求書
2.病院、施設での不在者投票
群馬県選挙管理委員会が指定した病院や施設などに入院、入所している人は、その場所
で投票ができます。病院や施設の職員に申し出て下さい。(付き添いの人はできません)。
市内の指定病院及び施設は次のとおりです。
◇公立富岡総合病院 ◇公立七日市病院 ◇西毛病院 ◇老人保健施設こまち
◇老人保健施設ココン ◇老人保健施設ミドルホーム富岡 ◇鏑泉苑
◇天の間園 ◇ケアハウスグリーンハイツ ◇身体障害者療養施設みらい
◇妙義白雲寮
3.郵便による不在者投票
次に該当する重度の身体障害者及び要介護者で、市選挙管理委員会から「郵便投票証明
書」の交付を受けている人は、自宅で郵便による不在者投票ができます。投票用紙の交付
請求は投票期日の4日前までです。
1. 身体障害者手帳の場合
両下肢・体幹・移動機能の障害が一級若しくは二級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障害が一級若しくは三級の人2. 戦傷病者手帳の場合
両下肢・体幹の障害が特別項症から第二項症まで、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障害が特別項症から第二項症までの人3. 介護保険被保険者証の場合
要介護状態区分が要介護5の人
◆証明書の交付申請
郵便投票証明書の交付申請は、身体障害者・戦傷病者手帳または介護保険被保険者証と
印章を添えて市選挙管理委員会へ申請してください。
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郵便等投票証明書交付申請書申請書
投票用紙及び投票用封筒の交付請求書請求書
◆代理記載制度
郵便による不在者投票をすることができる選挙人であって、次に該当する人は、あらか
じめ選挙管理委員会に届け出た人による代理記載ができます。
◇身体障害者手帳の場合
上肢または視覚の障害の程度が一級の人
◇ 戦傷病者手帳の場合
上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までの人
お問い合わせ: 総務部 総務課 行政係 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: senkyo@city.tomioka.lg.jp
