選挙制度概要
【選挙】期日前投票
平成15年12月の公職選挙法の改正に伴い、「不在者投票制度」の一部が廃止され、「期日前投票制度」が創設されました。この制度により、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。また、投票開始日が選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の公示日(告示日)の翌日へと変更になりました。
(但し妙義庁舎期日前投票所については選挙管理委員会の定めた期間及び時刻)
期日前投票制度のあらまし
◆「期日前投票制度」とは
これまで、選挙期日前の投票は、不在者投票によって行われ、投票用紙を封筒に入れて署名していました。
期日前投票制度では、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
◆対象となる投票
名簿登録地の市町村で行う投票
◆投票期間
投票期間 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで。
(但し妙義庁舎期日前投票所については、選挙管理委員会の定めた期間)
◆投票を行うことができる者
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者。
※投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の「期日前投票宣誓書」の提出が必要となります。(期日前投票所に用意してあります)
◆投票場所
期日前投票所(富岡市役所富岡庁舎)(富岡市役所妙義庁舎)
◆投票時間
午前8時30分から午後8時まで
(但し妙義庁舎期日前投票所については、選挙管理委員会の定めた時刻)
◆選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって期日前投票を行った後に他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われます。
◆20歳に満たない場合
選挙期日までには20歳になるが、期日前投票期間中に投票する時点で19歳の方は、従来と同じ不在者投票の方法になります。
【選挙】不在者投票
1.市外に滞在している人の不在者投票
投票できる資格があって、投票日に市外に滞在中の人は、滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
この場合、富岡市選挙管理委員会あてに、投票所で投票できない旨の宣誓書(下記用紙)を添えて投票用紙の交付請求をしていただきますが、滞在している市町村の選挙管理委員会で説明を受けて、早めに請求手続きをしてください。請求は公示前でも受けられます。
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請求書の記入例記入例
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不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書請求書
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不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書請求書
2.病院、施設での不在者投票
群馬県選挙管理委員会が指定した病院や施設などに入院、入所している人は、その場所
で投票ができます。病院や施設の職員に申し出て下さい。(付き添いの人はできません)。
市内の指定病院及び施設は次のとおりです。
◇公立富岡総合病院 ◇公立七日市病院 ◇西毛病院 ◇老人保健施設こまち
◇老人保健施設ココン ◇老人保健施設ミドルホーム富岡 ◇鏑泉苑
◇天の間園 ◇ケアハウスグリーンハイツ ◇身体障害者療養施設みらい
◇妙義白雲寮
3.郵便による不在者投票
次に該当する重度の身体障害者及び要介護者で、市選挙管理委員会から「郵便投票証明
書」の交付を受けている人は、自宅で郵便による不在者投票ができます。投票用紙の交付
請求は投票期日の4日前までです。
1. 身体障害者手帳の場合
両下肢・体幹・移動機能の障害が一級若しくは二級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障害が一級若しくは三級の人2. 戦傷病者手帳の場合
両下肢・体幹の障害が特別項症から第二項症まで、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障害が特別項症から第二項症までの人3. 介護保険被保険者証の場合
要介護状態区分が要介護5の人
◆証明書の交付申請
郵便投票証明書の交付申請は、身体障害者・戦傷病者手帳または介護保険被保険者証と
印章を添えて市選挙管理委員会へ申請してください。
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郵便等投票証明書交付申請書申請書
投票用紙及び投票用封筒の交付請求書請求書
◆代理記載制度
郵便による不在者投票をすることができる選挙人であって、次に該当する人は、あらか
じめ選挙管理委員会に届け出た人による代理記載ができます。
◇身体障害者手帳の場合
上肢または視覚の障害の程度が一級の人
◇ 戦傷病者手帳の場合
上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までの人
【選挙】在外選挙(投票)
在外選挙は、海外に居住している人が投票できる制度です。
1.在外選挙人名簿への登録と、在外選挙人証の交付
在外選挙を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けている必要があります。
在外選挙人名簿へ登録できるのは、満20歳以上の日本国民で、海外に引き続き3か月以上住所を有する人です。その住所地を管轄する在外公館に申請してください。
申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、管轄の在外公館へ旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出できます。この場合、在外公館が3か月以上住所を有したことを確認した後、日本国内の最終住所地等の市町村選挙管理委員会に申請書を送付します、登録されたとき「在外選挙人証」が交付されます。
この在外選挙人証は投票をするときに必要なものですから、大切に保管してください。
2.投票することができる選挙
在外選挙で投票できるのは、2つの国政選挙のみです。(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)
各選挙において投票できる選挙区は、選挙区選挙、比例代表選挙ともに在外選挙人名簿に登録された市町村が属する選挙区となります。
3.投票の方法
海外で投票する方法は、「在外公館投票」と「郵便等による投票」の2つがあります。
(1)在外公館投票
海外の住所地の在外公館(投票記載所を設置している在外公館に限る)に行き、「在外選挙人証」に加え「旅券」等の身分証明証を提示し、投票用紙の交付を受けて投票を行い、在外公館が在外選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
投票期間は、選挙の公示の翌日から各在外公館ごとに定められた締切日までです。
(2)郵便等による投票
自分で在外選挙人名簿の登録を行った市町村選挙管理委員会に郵便等で「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を同封して投票用紙等の請求を行い、投票用紙等が到着したら必要事項を記入し、名簿登録地の市町村選挙管理委員会へ郵便等により送る方法です。
請求書の様式は総務省のホームページに掲載されています。
◆請求書の様式(総務省のホームページ) http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html
なお、選挙期間中に一時帰国している場合や帰国しているものの今だ選挙人名簿に登録されていない場合は、在外選挙人証を持参すれば国内の投票制度(期日前投票、不在者投票及び投票日当日の投票)を利用して投票できる「帰国投票」の制度もあります。
一時帰国して富岡市で投票する場合、第4投票所(富岡市講堂)で投票することができます。
在外選挙(投票)については、下記リンクももご覧下さい。
◆外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
◆総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
【選挙】引っ越したとき
投票日の前に引っ越しをすると、富岡市内で投票できないことがあります。
選挙によって異なりますので、詳しくは下記PDF文書をご覧ください。
お問い合わせ: 総務部 総務課 行政係 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: senkyo@city.tomioka.lg.jp
