【選挙】期日前投票
更新日:2024年4月1日
「期日前投票制度」とは
選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
注:妙義地域づくりセンター期日前投票所については、選挙管理委員会の定めた期間
投票を行うことができる人
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人
注:投票の際には「期日前投票宣誓書」の記入が必要です。投票所入場券の裏に印刷されている宣誓書にご記入の上、期日前投票所にお越しください。
投票場所
期日前投票所(富岡市役所、妙義地域づくりセンター)
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
注:妙義地域づくりセンター期日前投票所については、選挙管理委員会の定めた時刻
18歳に満たない場合
選挙期日までには18歳になるが、期日前投票期間中に投票する時点で17歳の人は、不在者投票の方法で投票することができます。
このページのお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357