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トップページ > 市政情報 > 市政への参加 > 選挙 > 期日前・不在者・在外投票 >【選挙】在外選挙(投票)

【選挙】在外選挙(投票)

更新日:2022年5月24日

在外選挙は、海外に居住している人が投票できる制度です。

在外選挙人名簿への登録と在外選挙人証の交付

在外選挙を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けている必要があります。

在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。

在外公館における申請 

在外選挙人名簿へ登録できるのは、満18歳以上の日本国民で、海外に引き続き3カ月以上住所を有する人です。その住所地を管轄する在外公館に申請してください。

申請時に3カ月以上住所を有している必要はなく、管轄の在外公館へ旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出できます。この場合、在外公館が3カ月以上住所を有したことを確認した後、日本国内の最終住所地等の市町村選挙管理委員会に申請書を送付します。登録されたとき「在外選挙人証」が交付されます。
この在外選挙人証は投票をするときに必要なものですので、大切に保管してください。

国外に出国する前における申請(在外選挙人名簿への申請手続きが国内で行えるようになりました)

公職選挙法の改正により、平成30年6月1日以降に国外転出届を提出された方で、選挙人名簿に登録されている方については、最終住民登録地の市区町村の選挙管理委員会に対して出国時に在外選挙人名簿への申請手続きを行うことができるようになりました。

在外選挙人名簿へ登録できるのは、満18歳以上の日本国民で、申請を行うことができるのは、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住民登録地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3カ月以上居住している)必要があります。 

なお、出国時に国内で申請されなかった場合でも、これまでどおり国外転出後に在外公館にて申請を行うことが可能です。

投票することができる選挙

在外選挙で投票できるのは、2つの国政選挙のみです。(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)
各選挙において投票できる選挙区は、選挙区選挙、比例代表選挙ともに在外選挙人名簿に登録された市町村が属する選挙区となります。

投票の方法

海外で投票する方法は、「在外公館投票」と「郵便等による投票」の2つがあります。

  1. 在外公館投票
    海外の住所地の在外公館(投票記載所を設置している在外公館に限る)に行き、「在外選挙人証」に加え「旅券」等の身分証明証を提示し、投票用紙の交付を受けて投票を行い、在外公館が在外選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
    投票期間は、選挙の公示の翌日から各在外公館ごとに定められた締切日までです。
  2. 郵便等による投票
    自分で在外選挙人名簿の登録を行った市町村選挙管理委員会に郵便等で「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を同封して投票用紙等の請求を行い、投票用紙等が到着したら必要事項を記入し、名簿登録地の市町村選挙管理委員会へ郵便等により送る方法です。

請求書の様式

請求書の様式は、総務省のホームページに掲載されています。

なお、選挙期間中に一時帰国している場合や帰国しているものの今だ選挙人名簿に登録されていない場合は、在外選挙人証を持参すれば国内の投票制度(期日前投票、不在者投票及び投票日当日の投票)を利用して投票できる「帰国投票」の制度もあります。
一時帰国して本市で投票する場合、第3投票所(富岡市役所)で投票することができます。

関連リンク

在外選挙(投票)については、下記リンクもご覧下さい。

このページのお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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