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トップページ > くらし > 届出・証明 > 戸籍 >登録型本人通知制度の実施について

登録型本人通知制度の実施について

更新日:2024年4月1日

本市では、登録型本人通知制度の実施を実施しています。
この制度は、事前に登録をすることにより住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を登録した本人に通知するものです。

申請書(市民課でも配布します)

登録方法

  • 本人が直接申込書により登録を行う。
  • 本人が郵送で申込書を送付し登録を行う。
  • 代理人が申請を行う。
    注:本人がやむを得ない理由で来庁できない場合には、代理人による申請が可能です。代理人による申請の場合は、本人による申請とは必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

登録に必要なもの

  • 事前登録申込書(市民課、妙義地域づくりセンターでも配布します)
  • 本人確認書類
    注:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの公的機関が発行した写真入りの身分証明書
    注:保険証など顔写真のないものは複数の書類が必要となります。
  • 郵送の場合は、本人の確認書類のコピーを、申込書と一緒に送付してください。
  • 代理人による申込の場合は、委任状及び代理人についての本人確認書類。
    注:法定代理人の場合にはその資格を確認できる書類が必要となります(成年後見人など)

登録窓口

富岡市役所市民課

受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

通知の対象となる請求

  • 住民票(除票含む)の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍(除籍含む)謄抄本
  • 戸籍附票の写し
  • 戸籍記載事項証明書
    注:一部通知の対象外の証明書もあります。

通知の内容

  • 証明書の交付年月日 
  • 交付した証明書の種類・交付通数
  • 交付請求者の種別

登録期間

有効期間は無期限です。

氏名、住所、本籍など登録した内容に変更があった場合は届出が必要です。また登録を廃止する場合も届出が必要です。
注:変更の届出がない場合は、通知が届かないことがあります。
注:登録者が死亡、失踪の宣告を受けた場合や居所不明などにより住民票が消除された場合は、登録を抹消します。

このページのお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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