戸籍、住民票等の不正取得に係る本人通知制度の実施について
登録日:2020年8月5日
平成24年11月29日から、戸籍、住民票等が不正に取得されたことが明らかになった場合、本人の権利又は利益の侵害や2次被害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその旨を通知する制度を導入いたしました。
通知対象となる証明書等
- 戸籍全部(個人)事項証明書
- 戸籍謄(抄)本
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍記載事項証明書
- 届書の記載事項証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
(注:除かれた戸籍、消除された住民票、戸籍の附票等も含む)
通知する場合
- 国又は県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合
- 不正取得があったことを認めるに足りる事実が確認できた場合
このページのお問い合わせ先
市民生活部 市民課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357