本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > くらし > 届出・証明 > 戸籍 >戸籍、住民票等の不正取得に係る本人通知制度の実施について

戸籍、住民票等の不正取得に係る本人通知制度の実施について

登録日:2020年8月5日

平成24年11月29日から、戸籍、住民票等が不正に取得されたことが明らかになった場合、本人の権利又は利益の侵害や2次被害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその旨を通知する制度を導入いたしました。

通知対象となる証明書等

  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍一部事項証明書
  • 戸籍記載事項証明書
  • 届書の記載事項証明書
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し

(注:除かれた戸籍、消除された住民票、戸籍の附票等も含む)

通知する場合

  • 国又は県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合 
  • 不正取得があったことを認めるに足りる事実が確認できた場合

このページのお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
AIチャットボットに質問する
AIチャットボットを閉じる